鈴木弘康税理士事務所
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税&経営 情報
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4/30.5/1臨時休業のお知らせ 2020年4月27日
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マイナンバーへの事業者対策 2015年10月20日
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平成31年度 税制改正大綱 2013年3月29日
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【すまい給付金】申請開始 2014年4月20日
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消費税率がついに8%へ 2014年4月1日
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相続税増税の概要 2014年1月30日
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ゴルフ会員権 26年4月から損益通算廃止 2014年1月30日
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《コラム》平成26年度税制改正大綱 消費課税編 2014年1月30日
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《コラム》平成26年度税制改正大綱 資産課税(譲渡所得・相続税)編 2014年1月30日
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クールビズへの対応のご理解 2013年7月2日
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医療費控除Q&A 2013年1月26日
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税理士資格の「自動付与制度」でせめぎ合い 2012年11月30日
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復興特区税制 詳解 後編 2012年6月23日
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復興特区税制 詳解 前編 2012年6月17日
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ふくしま産業復興投資促進特区に伴う税制特例 2012年6月14日
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法人向け原子力損害賠償手続きの開始 2011年9月21日
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原子力損害の中間指針発表 2011年8月8日
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原子力損害の範囲の判定等に関する指針 2011年7月14日
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注目コラム
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資産税・事業承継
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相続税・贈与税速算表 2015年4月14日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2015年4月14日
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(前編)東日本大震災からの復興支援措置の確認! 2012年10月13日
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(後編)東日本大震災からの復興支援措置の確認! 2012年10月13日
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ゴルフ会員権譲渡所得の取得費の扱い変更 2012年10月13日
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《コラム》相続人の地位の譲渡 相続分の譲渡 2012年10月13日
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(前編)死亡保険金非課税限度の維持を追加要望! 2012年10月13日
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(後編)死亡保険金非課税限度の維持を追加要望! 2012年10月13日
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【時事解説】後継経営者に求められる社外経験 その1 2012年10月13日
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《コラム》改正点と誤りやすい事項 平成25年分年末調整の確認 2013年12月2日
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【時事解説】後継経営者に求められる社外経験 その2 2012年10月13日
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社葬での香典は遺族の収入でOK 2012年10月13日
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《コラム》1500万円非課税贈与 2013年4月4日
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《コラム》孫の幸せを信託 2013年6月24日
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リンク集
税&経営 情報
復興特区税制 詳解 前編
「ふくしま産業復興投資促進特区」に係る税制の詳細
今回は利用度が高い2点に絞って税制の詳細を解説します。
1.事業用設備等に係る特別償却又は税額控除(法37条)
1)要件
①指定を受けた法人または個人事業者が
②平成24年4月20日から平成28年3月31日までの期間に取得等すること
③復興集積区域内において事業に供すること
④事業用設備等とは、取得、製作または建設の後事業の用に供されたことのないものに限定
2)効果
①建物及び附属設備・構築物(いずれか選択)
ア 取得価格の25%の特別償却
イ 取得価格の8%を税額控除(法人税額の20%を限度)
②機械又は装置(いずれか選択)
ア 即時償却(100%償却)
イ 取得価格の15%を税額控除(法人税額の20%を限度)
なお、税額控除を選択した場合で20%を超える控除額がある場合にはその超過分を4年間繰越すことが可能)
3)具体例
機械を1000万で取得した場合
ア 1000万×100%=1000万(全額損金)
イ 1000万×15%=150万(税額控除)
税額控除は毎期税額を納付する予定の事業者を前提としているため、もし適用期間内が赤字続きであると仮定した場合、全く特例の恩恵を受けることはできない。このため、数年間黒字経営ができない事業者は特別償却(100%償却)を選択し、実質9年間の繰越欠損を利用するのが得策だといえる。
次回は給与等に係る税額控除の特例措置を解説します。
著 税理士 鈴木弘康
今回は利用度が高い2点に絞って税制の詳細を解説します。
1.事業用設備等に係る特別償却又は税額控除(法37条)
1)要件
①指定を受けた法人または個人事業者が
②平成24年4月20日から平成28年3月31日までの期間に取得等すること
③復興集積区域内において事業に供すること
④事業用設備等とは、取得、製作または建設の後事業の用に供されたことのないものに限定
2)効果
①建物及び附属設備・構築物(いずれか選択)
ア 取得価格の25%の特別償却
イ 取得価格の8%を税額控除(法人税額の20%を限度)
②機械又は装置(いずれか選択)
ア 即時償却(100%償却)
イ 取得価格の15%を税額控除(法人税額の20%を限度)
なお、税額控除を選択した場合で20%を超える控除額がある場合にはその超過分を4年間繰越すことが可能)
3)具体例
機械を1000万で取得した場合
ア 1000万×100%=1000万(全額損金)
イ 1000万×15%=150万(税額控除)
税額控除は毎期税額を納付する予定の事業者を前提としているため、もし適用期間内が赤字続きであると仮定した場合、全く特例の恩恵を受けることはできない。このため、数年間黒字経営ができない事業者は特別償却(100%償却)を選択し、実質9年間の繰越欠損を利用するのが得策だといえる。
次回は給与等に係る税額控除の特例措置を解説します。
著 税理士 鈴木弘康
2012年6月17日更新
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