鈴木弘康税理士事務所
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税&経営 情報
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4/30.5/1臨時休業のお知らせ 2020年4月27日
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マイナンバーへの事業者対策 2015年10月20日
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平成31年度 税制改正大綱 2013年3月29日
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【すまい給付金】申請開始 2014年4月20日
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消費税率がついに8%へ 2014年4月1日
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相続税増税の概要 2014年1月30日
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ゴルフ会員権 26年4月から損益通算廃止 2014年1月30日
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《コラム》平成26年度税制改正大綱 消費課税編 2014年1月30日
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《コラム》平成26年度税制改正大綱 資産課税(譲渡所得・相続税)編 2014年1月30日
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クールビズへの対応のご理解 2013年7月2日
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医療費控除Q&A 2013年1月26日
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税理士資格の「自動付与制度」でせめぎ合い 2012年11月30日
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復興特区税制 詳解 後編 2012年6月23日
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復興特区税制 詳解 前編 2012年6月17日
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ふくしま産業復興投資促進特区に伴う税制特例 2012年6月14日
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法人向け原子力損害賠償手続きの開始 2011年9月21日
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原子力損害の中間指針発表 2011年8月8日
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原子力損害の範囲の判定等に関する指針 2011年7月14日
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注目コラム
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資産税・事業承継
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相続税・贈与税速算表 2015年4月14日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2015年4月14日
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(前編)東日本大震災からの復興支援措置の確認! 2012年10月13日
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(後編)東日本大震災からの復興支援措置の確認! 2012年10月13日
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ゴルフ会員権譲渡所得の取得費の扱い変更 2012年10月13日
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《コラム》相続人の地位の譲渡 相続分の譲渡 2012年10月13日
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(前編)死亡保険金非課税限度の維持を追加要望! 2012年10月13日
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(後編)死亡保険金非課税限度の維持を追加要望! 2012年10月13日
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【時事解説】後継経営者に求められる社外経験 その1 2012年10月13日
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《コラム》改正点と誤りやすい事項 平成25年分年末調整の確認 2013年12月2日
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【時事解説】後継経営者に求められる社外経験 その2 2012年10月13日
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社葬での香典は遺族の収入でOK 2012年10月13日
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《コラム》1500万円非課税贈与 2013年4月4日
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《コラム》孫の幸せを信託 2013年6月24日
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リンク集
注目コラム
マイカー通勤手当 片道15キロ以上の特例廃止
マイカーや自転車で通勤している社員の給与に通勤手当を加算する場合、通勤距離に応じて一定限度額まで非課税になりますが、平成23年度税制改正でこの非課税限度額が縮小されています。
電車やバスなどの交通機関を利用している場合は、最高限度を10万円として、1カ月当たりの合理的な運賃・料金が非課税限度額になります。これに対してマイカー通勤者の非課税となる1カ月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った距離)に応じて決まります。この限度額を超えて通勤手当を支給する場合は、超える部分の金額が給与として課税されます。
マイカー通勤者の通勤手当の課税には昨年まで特例が設けられていました。片道の通勤距離が15キロメートル以上の社員については、「電車・バスなどで通勤している」とみなしたときの通勤定期券1カ月当たりの金額が非課税限度額を超える場合、その金額を限度額とすることができました。利用できる交通機関がないときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1カ月当たりの金額を運賃相当額として判定していました(10万円が限度)。しかし、平成23年度税制改正でこの特例は廃止。これによって、例えば通勤距離が35~45キロメートルで運賃相当額が2万5千円だった場合、以前は2万5千円を非課税にすることができましたが、今回の改正により、2万900円までは非課税、残りの4千100円は給与として課税対象となります。
<情報提供:エヌピー通信社>
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