鈴木弘康税理士事務所
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税&経営 情報
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4/30.5/1臨時休業のお知らせ 2020年4月27日
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マイナンバーへの事業者対策 2015年10月20日
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平成31年度 税制改正大綱 2013年3月29日
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【すまい給付金】申請開始 2014年4月20日
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消費税率がついに8%へ 2014年4月1日
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相続税増税の概要 2014年1月30日
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ゴルフ会員権 26年4月から損益通算廃止 2014年1月30日
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《コラム》平成26年度税制改正大綱 消費課税編 2014年1月30日
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《コラム》平成26年度税制改正大綱 資産課税(譲渡所得・相続税)編 2014年1月30日
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クールビズへの対応のご理解 2013年7月2日
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医療費控除Q&A 2013年1月26日
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税理士資格の「自動付与制度」でせめぎ合い 2012年11月30日
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復興特区税制 詳解 後編 2012年6月23日
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復興特区税制 詳解 前編 2012年6月17日
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ふくしま産業復興投資促進特区に伴う税制特例 2012年6月14日
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法人向け原子力損害賠償手続きの開始 2011年9月21日
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原子力損害の中間指針発表 2011年8月8日
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原子力損害の範囲の判定等に関する指針 2011年7月14日
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注目コラム
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資産税・事業承継
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相続税・贈与税速算表 2015年4月14日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2015年4月14日
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ゴルフ会員権譲渡所得の取得費の扱い変更 2012年10月13日
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(前編)死亡保険金非課税限度の維持を追加要望! 2012年10月13日
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【時事解説】後継経営者に求められる社外経験 その1 2012年10月13日
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《コラム》1500万円非課税贈与 2013年4月4日
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《コラム》孫の幸せを信託 2013年6月24日
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リンク集
資産税・事業承継
《コラム》1500万円非課税贈与
◆1500万円教育費非課税贈与の波紋
今年の税制改正案として報道された孫への1500万円教育費非課税贈与が話題になっています。自分の子どもから、当然に1500万円の贈与が孫にあるものとして話しをされた、といって悩んでいる人がいました。また、基礎控除の4割削減による課税強化に対抗する策として、他の親族から借金してでも全ての孫に1500万円ずつ贈与しよう、としている人もいました。
◆1500万円教育費非課税贈与とは
親族間の教育費の贈与はもともと非課税ですが、必要な都度直接、教育費に充てるために提供されるもの、と限定的に解されていました。今回の税制改正の新提案は、この必要な都度直接の要件を直系親族に限り1500万円を限度に解除するものです。
孫が30歳になるまでの学校や塾などに支払う学費や入学金が非課税の対象になり、塾や習い事など学校以外への支払いは500万円が上限ということなので、1500万円が使いきれないこともあり得、その場合はその孫が30 歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されます。
相続税法にある3年以内贈与の対象にならないか、との疑問を呈する人もいましたが、法律文がまだ未公表なのではっきりはしませんが制度の趣旨からそれはなさそうに思われます。
◆30年もの長期管理をどうするのか
管理は、金融機関にさせる予定になっています。贈与を請けた資金は金融機関に預け入れ、教育資金非課税申告書をその預け入れ金融機関を経由して、納税地の所轄税務署長に提出することから制度利用が出発します。
また、受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければならず、金融機関はそれをチェックし、記録し、確認書類を受贈者が30 歳に達した日の翌年3月15 日後6年を経過する日まで保存しなければならない、とされています。
◆管理には管理費用がかかるのでは
税制の特典利用には、金融機関のサービスが必要となると、新たな収益源が金融機関に生まれたことになります。金融庁は新制度で贈与を受ける利用者が年間約93万人いると予想、信託協会では子育て世代の消費が最大で1兆6000億円拡大すると試算している、との報道もあります。
2013年4月4日更新
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