鈴木弘康税理士事務所
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税&経営 情報
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マイナンバーへの事業者対策 2015年10月20日
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平成31年度 税制改正大綱 2013年3月29日
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【すまい給付金】申請開始 2014年4月20日
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消費税率がついに8%へ 2014年4月1日
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相続税増税の概要 2014年1月30日
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ゴルフ会員権 26年4月から損益通算廃止 2014年1月30日
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《コラム》平成26年度税制改正大綱 消費課税編 2014年1月30日
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《コラム》平成26年度税制改正大綱 資産課税(譲渡所得・相続税)編 2014年1月30日
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医療費控除Q&A 2013年1月26日
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税理士資格の「自動付与制度」でせめぎ合い 2012年11月30日
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復興特区税制 詳解 後編 2012年6月23日
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復興特区税制 詳解 前編 2012年6月17日
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ふくしま産業復興投資促進特区に伴う税制特例 2012年6月14日
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法人向け原子力損害賠償手続きの開始 2011年9月21日
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原子力損害の中間指針発表 2011年8月8日
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原子力損害の範囲の判定等に関する指針 2011年7月14日
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相続税・贈与税速算表 2015年4月14日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2015年4月14日
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(前編)東日本大震災からの復興支援措置の確認! 2012年10月13日
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(前編)死亡保険金非課税限度の維持を追加要望! 2012年10月13日
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《コラム》1500万円非課税贈与 2013年4月4日
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《コラム》孫の幸せを信託 2013年6月24日
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リンク集
資産税・事業承継
《コラム》孫の幸せを信託
◆実施の初月から反応
平成25年度税制改正により、教育資金の直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)からひ孫・孫・子へ授業料等の教育費の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が新設され話題になっています。管理を行っている4信託銀行の4月末残高が250億円、契約件数4000件であるとこの度発表されました。
◆孫、ひ孫への愛情と相続税対策がマッチ
ここでこの仕組みのポイントを改めて整理すると、従来は課税されていた「教育資金の一括贈与」が平成25年4月1日から平成27年12月31日までに、信託銀行等の金融機関に信託等した場合には受贈者1人につき、1,500万円を限度として非課税になるという制度です。
①1,500万円の内訳と時期
祖父母が孫の教育資金の支払いについて、一人につき1,500万円迄贈与しても贈与税はかかりません。但し、学校以外の支払い(塾やお稽古事)は500万円迄です。平成27年3月迄に累計額1,500万円が信託銀行の口座に入っていたならば(つまり、贈与されていたならば)、この1,500万円には贈与税がかかりません。平成27年4月以降に祖父母から新たな入金があったならば、それについては贈与税がかかります。
②利用年齢は30歳未満
利用出来る孫の年齢は30歳未満です。30歳になった時に、銀行に預けているその教育資金に残額があれば、残額に贈与税がかかるので注意が必要です。
③信託銀行で子ないしは孫名義の専用の教育資金口座開設が必要です。
教育資金の支払いをする度に、領収証を銀行に提出します。「教育資金非課税申告書」を銀行経由で税務署に提出します。
④利用出来る教育資金の中身について
法律で定められた“学校”の入学金、入園料や授業料などです。お稽古事も、塾、音楽、スポーツ、英会話など広く認められます。
◆相続税対策と景気刺激策
相続対策としても有効ですが、高齢者の寝ている資金を活用して景気を刺激する狙いもあるようです。今後増々利用が増えると思います。
2013年6月24日更新
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