鈴木弘康税理士事務所
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税&経営 情報
ゴルフ会員権 26年4月から損益通算廃止
平成26年度の税制改正大綱には、消費税の簡易課税制度の見直しや給与所得控除の引き下げ、大企業の交際費の損金算入の導入などが盛り込まれています。ここでは、ゴルフ会員権とリゾート会員権の売却に関する改正を見てみましょう。
ゴルフ会員権とリゾート会員権はこれまで、所得控除の対象でした。会員権を売却して発生した損失をその年の所得から差し引けたのです。しかし、税制改正大綱では、これがNGとなることが示されました。
「生活に必要とされる資産」を売却した場合に損失が発生すると、その年の所得から控除して所得税を計算することができます。大綱では、「生活に通常必要ない資産」としてゴルフ会員権とリゾート会員権が加わった形です。
平成26年4月から、売却して損失が出た場合に損益通算できなくなります。
例えば課税所得が800万円の場合、「800万円×23%(税率)-63万6300円(控除額)」で、120万3700円。損益通算で会員権を500万円で売却すると、「(800万円-500万円)×10%-9万7500円」で20万2500円。なお、税額、控除額は所得に応じて決まっています。
損益通算ができるのとできないのとでは大きな違いが生じてきます。会員権の売却を考えている人は早めに決断した方がいいかもしれません。
<情報提供:エヌピー通信社>
2014年1月30日更新
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