鈴木弘康税理士事務所
-
税&経営 情報
-
4/30.5/1臨時休業のお知らせ 2020年4月27日
-
マイナンバーへの事業者対策 2015年10月20日
-
平成31年度 税制改正大綱 2013年3月29日
-
【すまい給付金】申請開始 2014年4月20日
-
消費税率がついに8%へ 2014年4月1日
-
相続税増税の概要 2014年1月30日
-
ゴルフ会員権 26年4月から損益通算廃止 2014年1月30日
-
《コラム》平成26年度税制改正大綱 消費課税編 2014年1月30日
-
《コラム》平成26年度税制改正大綱 資産課税(譲渡所得・相続税)編 2014年1月30日
-
クールビズへの対応のご理解 2013年7月2日
-
医療費控除Q&A 2013年1月26日
-
税理士資格の「自動付与制度」でせめぎ合い 2012年11月30日
-
復興特区税制 詳解 後編 2012年6月23日
-
復興特区税制 詳解 前編 2012年6月17日
-
ふくしま産業復興投資促進特区に伴う税制特例 2012年6月14日
-
法人向け原子力損害賠償手続きの開始 2011年9月21日
-
原子力損害の中間指針発表 2011年8月8日
-
原子力損害の範囲の判定等に関する指針 2011年7月14日
-
-
注目コラム
-
資産税・事業承継
-
相続税・贈与税速算表 2015年4月14日
-
青色申告決算書における勘定科目解説 2015年4月14日
-
(前編)東日本大震災からの復興支援措置の確認! 2012年10月13日
-
(後編)東日本大震災からの復興支援措置の確認! 2012年10月13日
-
ゴルフ会員権譲渡所得の取得費の扱い変更 2012年10月13日
-
《コラム》相続人の地位の譲渡 相続分の譲渡 2012年10月13日
-
(前編)死亡保険金非課税限度の維持を追加要望! 2012年10月13日
-
(後編)死亡保険金非課税限度の維持を追加要望! 2012年10月13日
-
【時事解説】後継経営者に求められる社外経験 その1 2012年10月13日
-
《コラム》改正点と誤りやすい事項 平成25年分年末調整の確認 2013年12月2日
-
【時事解説】後継経営者に求められる社外経験 その2 2012年10月13日
-
社葬での香典は遺族の収入でOK 2012年10月13日
-
《コラム》1500万円非課税贈与 2013年4月4日
-
《コラム》孫の幸せを信託 2013年6月24日
-
-
リンク集
資産税・事業承継
ゴルフ会員権譲渡所得の取得費の扱い変更
国税庁はこのほど、ゴルフ会員権を譲渡されたときの譲渡の収入金額から控除する取得費についての取り扱い変更を発表しました。預託金会員制ゴルフ会員権が、会社更生法に基づく更生計画の更生手続きなどで預託金再建の全額を切り捨てられ、優先的施設利用権(プレー権)だけとなったときで一定の状況にある場合は、譲渡時の取得費を「更生手続等前の預託金会員制ゴルフ会員権を取得したときの優先的施設利用権部分に相当する取得金額」にするというものです。
預託金会員制ゴルフ会員権とは、プレー権と預託金返還請求権をその内容とする契約上の地位を示します。この会員権が自主再建型の再建が行われたゴルフクラブのものだった場合、譲渡した際の譲渡所得の金額の計算で譲渡の収入金額から控除する取得費は、①会社更生法に基づく更生計画による更生手続等で預託金債権の一部だけを切り捨てられた場合には、切り捨てられた損失の金額は認識せず、取得価額から減額(付け替え)しない額、②預託金債権の全額を切り捨てられた場合には、更生手続等で取得したプレー権だけのゴルフ会員権の時価相当額――として取り扱われてきました。
この②について、一定の状況に当てはまる場合は、預託金会員制ゴルフ会員権を取得したときのプレー権部分に相当する取得金額に取り扱うように変更されました。ここでいう一定の状況とは、「当該更生計画などの内容から、プレー権が会員の選択などにかかわらず、当該更生手続等の前後で変更がなく存続することが明示的に定められていること」「プレー権だけのゴルフ会員権になるときに、新たに入会金の支払いがなく、かつ、年会費など納入義務等を約束する新たな入会手続が執られていないこと」といった事情などを総合勘案し、更生手続などの前後で変更なく存続して同一性を有していると認められる場合のことです。
新たな取り扱いは遡及適用でき、取り扱いの変更を知った日の翌日から2カ月以内に所轄税務署に更正の請求をすることで、納め過ぎた所得税が還付されます。ただし、法定申告期限等からすでに5年を経過している年分の所得税については減額できません。
<情報提供:エヌピー通信社>
2012年10月13日更新
<<HOME