鈴木弘康税理士事務所
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税&経営 情報
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【すまい給付金】申請開始 2014年4月20日
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消費税率がついに8%へ 2014年4月1日
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相続税増税の概要 2014年1月30日
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《コラム》平成26年度税制改正大綱 消費課税編 2014年1月30日
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《コラム》平成26年度税制改正大綱 資産課税(譲渡所得・相続税)編 2014年1月30日
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クールビズへの対応のご理解 2013年7月2日
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医療費控除Q&A 2013年1月26日
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税理士資格の「自動付与制度」でせめぎ合い 2012年11月30日
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復興特区税制 詳解 後編 2012年6月23日
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復興特区税制 詳解 前編 2012年6月17日
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ふくしま産業復興投資促進特区に伴う税制特例 2012年6月14日
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法人向け原子力損害賠償手続きの開始 2011年9月21日
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原子力損害の中間指針発表 2011年8月8日
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原子力損害の範囲の判定等に関する指針 2011年7月14日
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相続税・贈与税速算表 2015年4月14日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2015年4月14日
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(前編)死亡保険金非課税限度の維持を追加要望! 2012年10月13日
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社葬での香典は遺族の収入でOK 2012年10月13日
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資産税・事業承継
社葬での香典は遺族の収入でOK
社長や会長といった特別な役員に不幸があった場合、お葬式を「社葬」の扱いで執り行うケースがあります。「社葬」となるとれっきとした会社の行事。個人的な葬儀を会社が「お手伝い」する場合とワケが違い、会場の下見から、進行の打ち合わせ、案内状の準備など、社員総出で対応することもめずらしくはありません。
めったにない行事だけに対応する社員は緊張しがちですが、慣れない作業のなかでもできるだけ慎重に対応したいのが、会葬者から受け取る香典の取り扱いです。
社葬で受け取る香典については、「費用を会社が出しているのだから会社の収入」「故人の冥福を祈るため持参された香典なのだから遺族の収入」というふたつの考え方があります。いずれも一理あるように思えますが、「社会通念上では遺族の収入とするのが常識的」――ということで、社葬に寄せられた香典は会社の収入とせず、遺族の収入とすることが認められています。
一方、社葬にかかった費用は、その社葬を行うことが社会上通念上相当であり、負担した金額が社葬のために通常要する額の範囲内であると認められれば、その支出をした日の属する事業年度の損金に算入することができます。
社葬を行うことが社会通念上相当かどうかの判定ポイントとなるのは、「死亡の事情」や「生前における会社に対する貢献度合い」などです。創業者でもなく、会社の経営にほとんどタッチしていなかった役員に対して、会社が社葬費用を負担することは常識では考えられないとされます。また費用面では、院号を受けるための「戒名代」といった費用や、密葬・墓石・仏壇・位牌などの費用は、「通常要すると認められる金額」には含まれないと考えるのが賢明です。
<情報提供:エヌピー通信社>
2012年10月13日更新
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