鈴木弘康税理士事務所
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税&経営 情報
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4/30.5/1臨時休業のお知らせ 2020年4月27日
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マイナンバーへの事業者対策 2015年10月20日
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平成31年度 税制改正大綱 2013年3月29日
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【すまい給付金】申請開始 2014年4月20日
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消費税率がついに8%へ 2014年4月1日
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相続税増税の概要 2014年1月30日
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ゴルフ会員権 26年4月から損益通算廃止 2014年1月30日
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《コラム》平成26年度税制改正大綱 消費課税編 2014年1月30日
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《コラム》平成26年度税制改正大綱 資産課税(譲渡所得・相続税)編 2014年1月30日
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クールビズへの対応のご理解 2013年7月2日
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医療費控除Q&A 2013年1月26日
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税理士資格の「自動付与制度」でせめぎ合い 2012年11月30日
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復興特区税制 詳解 後編 2012年6月23日
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復興特区税制 詳解 前編 2012年6月17日
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ふくしま産業復興投資促進特区に伴う税制特例 2012年6月14日
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法人向け原子力損害賠償手続きの開始 2011年9月21日
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原子力損害の中間指針発表 2011年8月8日
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原子力損害の範囲の判定等に関する指針 2011年7月14日
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注目コラム
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資産税・事業承継
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相続税・贈与税速算表 2015年4月14日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2015年4月14日
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(前編)東日本大震災からの復興支援措置の確認! 2012年10月13日
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(後編)東日本大震災からの復興支援措置の確認! 2012年10月13日
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ゴルフ会員権譲渡所得の取得費の扱い変更 2012年10月13日
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《コラム》相続人の地位の譲渡 相続分の譲渡 2012年10月13日
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(前編)死亡保険金非課税限度の維持を追加要望! 2012年10月13日
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(後編)死亡保険金非課税限度の維持を追加要望! 2012年10月13日
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【時事解説】後継経営者に求められる社外経験 その1 2012年10月13日
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《コラム》改正点と誤りやすい事項 平成25年分年末調整の確認 2013年12月2日
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【時事解説】後継経営者に求められる社外経験 その2 2012年10月13日
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社葬での香典は遺族の収入でOK 2012年10月13日
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《コラム》1500万円非課税贈与 2013年4月4日
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《コラム》孫の幸せを信託 2013年6月24日
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リンク集
注目コラム
〝馬券裁判〟判決「ハズレ馬券は経費」
競馬で得た所得を申告しなかったとして、元会社員が所得税法違反の罪に問われていた裁判では、ハズレ馬券が経費として認められるかどうかが争点となっていましたが、大阪地裁は5月23日、「経費に含まれる」との判断を示しました。そのうえで、競馬ソフトを使用し大量の馬券をインターネットで購入していた被告の行為については「娯楽ではなく資産運用」と認め、払戻金は「雑所得に分類される」との判断を下しました。
ハズレ馬券の購入費用のほか、競馬ソフトの利用料なども経費として認め、申告すべきだった所得額を約1億6千万円と認定。検察側が約5億7千万円としていた脱税額を約5200万円に減額しました。ただし、無申告による脱税については、懲役2カ月・執行猶予2年(求刑は懲役1年)とする有罪判決を言い渡しました。購入履歴が記録として残るネット投票では、「支出した事実」があきらかなことから、ハズレ馬券の経費性を認めたかたちです。
競馬のような公営ギャンブルの場合、ファンは25%もの控除率、いわゆる「テラ銭」を負担しており、このうちの10%相当分は国庫納付金となっています。100円の馬券を購入した時点で、競馬ファンは10円を国庫に納めていることになります。今回の被告の場合、馬券購入総額は約35億円だったとされていることから、およそ3億5千万円を国庫に納めている計算です。だからといって「無申告」「脱税」が許されるわけではありませんが、公営ギャンブルはそもそも二重課税的な仕組みになっていることも忘れてはならないでしょう。
<情報提供:エヌピー通信社>
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