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事務所だより

◆事務所だより 2月号◆

予防接種と税金
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◆コロナワクチン無料接種は今年度末まで?
 新型コロナウイルスのワクチン接種については、現在接種の費用を全額公費で負担する「特例臨時接種」を行っていますが、今年度末、つまり令和6年3月末で終了予定です。今後の対応についてはまだ正式な発表はありませんが、「定期接種」になれば、自己負担が生じるケースも考えられます。
 さて、この予防接種ですが、会社から費用が出ている方もいらっしゃるのではないでしょうか。予防接種の費用は、条件を満たせば経費となります。

◆法人の経費になる条件
 予防接種は基本的に個人が費用を負担するものですが、会社が負担して経費に計上できる場合があります。
①予防接種が業務上必要であること
②すべての従業員を対象としていること
③金額が社会通念上常識の範囲であること
 以上を満たしていれば福利厚生費として認められます。
 例えば海外赴任するために予防接種を受ける際、対象となるのは海外赴任する従業員です。国内で働く従業員が個人的な海外旅行に行くために、同じ予防接種を受けたものを会社が負担しても経費にはなりません。また、体調不良や身体的な問題等で予防接種を受けられない従業員が居たとしても、予防接種をする機会が平等に与えられていれば、経費に計上する要件は満たされます。

◆個人事業主の予防接種
 個人事業主の場合、自分または専従者が受ける予防接種は経費にできませんが、全従業員を対象にする場合は福利厚生費として計上できます。また、予防接種はあくまでも「予防のための支出」であるため、医療費控除も適用できません。ただし、セルフメディケーション税制の対象になるケースがあります。セルフメディケーション税制は医療費控除との選択適用なので、どちらが有利になるのかを選択した方が良い場合も出てきます。

◆予防接種の消費税
 社会保険医療などの社会政策的な配慮に基づくものについては非課税となるため、通常病院で診察を受けたり、薬を貰ったりするのに消費税はかかりません。しかしインフルエンザ等の予防接種は、保険適用外となっており、消費税がかかります。経費になる場合、記帳に気をつけましょう。


お葬式と税金
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◆故人をしのぶ儀式と税金
 お葬式は亡くなった方へのお別れやお見送りの儀式です。お通夜や告別式の流れ、宗教宗派によって変わる作法、ご挨拶の言葉など、日常生活とは異なるマナーが多く、少々苦手という方も多いのではないでしょうか。また、残されたご遺族には相続税等、税金周りの手続きが必要になる場合もあります。お葬式と税の関係を確認してみましょう。

◆相続税を計算するとき
 相続税を計算するときは、負担した葬式費用を遺産総額から差し引けます。例えば、
①お葬式や葬送に際し、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
②ご遺体やご遺骨の回送にかかった費用
③お葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えばお通夜などにかかった費用など)
④お葬式にあたりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
⑤遭難事故等の場合のご遺体の捜索または運搬費用
 上記は相続税を計算するときに差し引けるものとなります。逆に、
①香典返しの費用
②墓石や墓地の費用
③初七日や法事の費用
については、葬式費用ではないと判定されるため、遺産総額から差し引くことはできません。

◆香典・弔慰金と税金
 香典については故人ではなく喪主やご遺族に支払われるものという扱いになっています。前述した葬儀費用とはならない「香典返し」は故人が返しているわけでもないし、故人が貰っているわけでもないので、葬儀費用とはならない、という解釈です。また、社会通念上相当と認められる香典については所得税及び贈与税は非課税となっています。
 会社から出る弔慰金については、実質上退職手当金等に該当する部分については相続税の対象です。また、それ以外の部分については明確な取り決めがあり、
①業務上の死亡の場合:給与3年分
②業務上の死亡でない場合:給与半年分
を超える弔慰金については、相続税の対象となります。




2024年2月1日更新
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