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事務所だより

◆事務所だより 12月号◆

インボイス制度に関するQ&A
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◆「インボイス制度に関するQ&A」
 インボイス制度開始に際し、「インボイス制度に関するQ&A」が公表され、例えば、適格請求書に記載する名称については、電話番号を記載するなどし、適格請求書を交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などの記載でも差し支えありません、などと解説されていました。その後、何度もの追加や改訂がなされていますが、改めて確認しておいたらよさそうなものを幾つか拾ってみました。

◆領収書にURLを表示
 適格請求書は、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、電磁的記録を含む書類全体で、適格請求書の記載事項を満たせばよいことになります。領収書等にインターネット上のURLを表示しておき、そこにアクセスすることで適格請求書の記載事項として不足する事項が補完されるのであれば、適格請求書の記載事項を満たすこととして差支えありません。

◆消費者にインボイス交付義務はないが
 適格請求書発行事業者であっても、消費者に対しては適格請求書を交付する義務は生じません。しかし、消費者限定の事業であっても、その中にたまたま課税事業者がおり、その者から適格請求書の交付を求められた場合には、消費税法上、その交付義務は生じます。

◆インボイス交付手数料請求可も
 適格請求書の交付に当たっては、電磁的記録を提供する方法により行うことも可能です。その方法に拠っているにも拘わらず、書面による交付を求めてきた事業者に対して印刷代に係る実費相当分の手数料等一定の金銭的負担を求めることとしても、当該手数料等が社会通念上相当と認められるものである場合には、直ちに問題となるものではないと考えられます。

◆インボイス交付義務は一度限り
 後日、レシート亡失の顧客から再交付を求められる場合、商品の販売時に適格簡易請求書を交付しているのであれば、一義的にはその時点で交付義務を果たしていることになるので、後日の交付請求で再度交付義務が生じることはありません。

◆口座振替事務所家賃のインボイス
 事務所を賃借し、口座振替により家賃を支払っているような場合、契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されていて、口座引落し通帳を併せて保存していれば、仕入税額控除の要件を満たすことになります。



健康保険の被扶養者の収入要件変更 19歳以上23歳未満の家族
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◆年収の壁にかかる見直しの一環10/1より
 令和7年度税制改正において特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われました。そこで健康保険法の被扶養者の認定対象者が19歳以上23歳未満である場合の取り扱いの通達が出されました。それは認定対象者の年間収入にかかる要件のうちその額を130万円未満とするものについて当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満であるときは150万円未満として取り扱うというものです。年間収入額の要件以外は以前の考えと変わりません。

◆これまでの認定要件
1.認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
① 認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である場合
② 上記の条件に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入の130万円未満(同上)かつ被保険者の年間収入を上まわっておらず、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしている認められるとき
2.認定対象者が同一世帯に属してない場合
認定対象者の年間収入が130万円未満(同上)かつ被保険者からの援助による収入額より少ない場合。

◆対象の社員(被保険者)にお知らせする事
1.対象家族の収入は令和7年9月までは130万円未満ですが、令和7年10月1日以降は年間収入が150万円未満に拡大されます。対象家族の年齢はその年の12月31日の年齢で判定します。被扶養者の認定を受けるときの年齢とは必ずしも一致しません。
2.健康保険における年収は過去の年収ではなく被扶養者に該当する時点と被扶養者として認定された日以降の1年間の見込み収入額のことを指します。
3.収入要件の変更に伴い130万円以上150万円未満であり健康保険の被扶養者として新たに認定を受ける場合にはこれまで通り加入手続きが必要になります。
 大学生が扶養から外れないように就業調整をしていることを受け、人手不足の観点から認定を緩和した措置です。大学生を扶養する被保険者がいる場合は押さえておきましょう。


2025年12月1日更新
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