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★1月の事務所だより★

発行日:2019年01月07日
明けましておめでとうございます。

さて、いよいよ平成もあとわずかとなりました。
新しい元号となる節目の年です。
貴社の益々のご発展と皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。

では、新年最初の事務所便りです。お付き合いいただければ幸いです。


 新見会計事務所
        所属税理士 新見芳弘・新見和男・新見弘子


コンビニ決済可能なQRコード納付手続き

◆税のコンビニ決済は前からあった
 平成20年にバーコード付納付書が登場しました。このバーコード付納付書は、1枚につき30万円以下の納税額であれば、コンビニで支払いができるものです。
 ただし、確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)や、督促・催告を行う場合等の、特殊条件以外の納付の場合は「確定した税額について、納税者から納付書の発行依頼があった場合」とされており、税務署等で申告書を提出する際にその旨を伝えると発行してくれるものでした。また国税庁のWebサイトには「混雑状況等により、発行までに相当のお時間がかかる場合があります」という前置きがしてあり、「即時発行では無い」と言いたいようです。

◆平成31年1月4日からQRコードに!
 来年年始から、確定申告書作成コーナー及び国税庁ホームページに、QRコード(PDFファイル)を印字した書面が作成できるコーナーが新たに追加されます。このQRコードをコンビニのキオスク端末(LoppiやFamiポート)で読み取らせる事によって、バーコード(納付書)が発行され、税の納付ができる仕組みです。
 QRコードさえ読み込ませればよいので、スマートフォンやタブレット端末にファイルを保存して、端末画面に表示する事によってキオスク端末に読み取らせる事も可能です。

◆あれ? セブン-イレブンは?
 現状利用可能なコンビニとして名前が挙がっているのは「ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ、ファミリーマート」のみです。全国に2万店舗ほどある、セブン-イレブンの文字はありません。対応しないのでしょうか?
 また、従来のバーコード付納付書同様に、1枚あたりの納付金額は30万円以下でなければならないようです。
 ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード納付、振替納税、そしてコンビニ納付と昨今では納付方法も多彩に選べます。ご自身の生活に合った納付方法を選択してみてはいかがでしょうか。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
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