当事務所コンセプトは『節税』+『マーケティングアドバイス』+『税務調査での企業防衛』=キャッシュフローを厚くするを目的とし、企業経営を真剣に考え、お客様を力強く応援します。
新規開業、節税対策、税務調査対応する税理士望月です。
-
事務所案内等のお知らせ
-
お役立ち情報
-
節税・商売上手になるアドバイス
-
リンク集
事務所案内等のお知らせ
経営革新認定支援機関です
私の事務所は、経営革新認定支援機関です。
当事務所が指導や助言をし作成される事業計画書で、日本政策金融公庫の
『中小企業経営力強化資金』で融資限度額のうち2,000万円までは、
無担保・無保証人での融資の申し込みができます。
日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金の概要 (抜粋)
(申し込み条件)
次のすべてに該当する方
1.経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により
市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む)を行おうとする方
2.自ら事業計画の策定を行い、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に定める
認定支援機関による指導及び助言を受けている方
(資金の使い道)
事業計画の実施のために必要とする設備資金及び運転資金
(融資限度額)
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
※経営支援機関の指導・助言で作成する、事業計画書では2,000万円までは、
無担保・無保証人での融資が可能です。
(返済期間)
設備資金 15年以内
運転資金 5年以内(特に必要な場合は7年以内)
3.事業計画進捗報告書の提出
本融資実行後、2年間継続して『事業計画進捗報告書』の提出が必要です。
※本制度は100%融資保証では有りません。
融資審査段階でお断りされる場合もございます。
当事務所が指導や助言をし作成される事業計画書で、日本政策金融公庫の
『中小企業経営力強化資金』で融資限度額のうち2,000万円までは、
無担保・無保証人での融資の申し込みができます。
日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金の概要 (抜粋)
(申し込み条件)
次のすべてに該当する方
1.経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により
市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む)を行おうとする方
2.自ら事業計画の策定を行い、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に定める
認定支援機関による指導及び助言を受けている方
(資金の使い道)
事業計画の実施のために必要とする設備資金及び運転資金
(融資限度額)
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
※経営支援機関の指導・助言で作成する、事業計画書では2,000万円までは、
無担保・無保証人での融資が可能です。
(返済期間)
設備資金 15年以内
運転資金 5年以内(特に必要な場合は7年以内)
3.事業計画進捗報告書の提出
本融資実行後、2年間継続して『事業計画進捗報告書』の提出が必要です。
※本制度は100%融資保証では有りません。
融資審査段階でお断りされる場合もございます。
<<HOME