当事務所コンセプトは『節税』+『マーケティングアドバイス』+『税務調査での企業防衛』=キャッシュフローを厚くするを目的とし、企業経営を真剣に考え、お客様を力強く応援します。
新規開業、節税対策、税務調査対応する税理士望月です。
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節税・商売上手になるアドバイス
飲食店以外の税務調査
飲食店以外の税務調査の流れ
通常の税務調査は、1週間位前に電話にて税務署の担当調査
官から日時指定のご連絡があります。
税理士と調査される会社社長の日程が合わない時は、別の日
を申し出て日程を決めます。
調査当日は午前10時に調査官が会社に訪ねてきます。
調査日程は、2日間連日または、会社の規模が大きいと3日
間連日となります。
初日の午前中は、社長からヒアリングとなります。
例えば、起業前の職種、現在の兼業業種の有無・家族構成・
会社組織図の提出・社長の趣味や休日の過ごし方等たわいも
ない話となりますが・・・。
実際は、すべて調査作業に連動しています。
税務署の調査官は『質問検査権』を有します。
質問検査権とは、調査する際の税務調査に関する質問をする
権利の行使です。
つまり、税務調査に関係ない事の質問が出来ない、と解釈し
ます。
納税者は『聞かれた事は答え、聞かれない事はしゃべらない
が一番です。』
午後から夕方5時位までは、総勘定元帳を1ページづつ確認
していきます。
確認したい箇所に『付箋』をつけていきます。
(総勘定元帳の消費税コードも確認します。)
それ支払いの領収書・納品書・請求書を確認していきます。
取引の異常性の確認です。
異常性とは、支払先・支払方法と支払い時期・支払金額の
異常性を確認します。
次は給与源泉税の確認です。
3年分(場合によっては5年分)の扶養控除申告書と、一人
別源泉徴収簿との突合です。
扶養控除申告書がある方は、『甲覧適用』
扶養控除申告書のない方は、『乙覧適用』の確認です。
氏名・住所・生年月日等をメモし、反面調査となります。
次が、印紙税の調査です。
契約書等に印紙添付が必要な場合、添付・消印の確認です。
上記作業等が終わらないと、調査も終わりません。
通常の税務調査は、1週間位前に電話にて税務署の担当調査
官から日時指定のご連絡があります。
税理士と調査される会社社長の日程が合わない時は、別の日
を申し出て日程を決めます。
調査当日は午前10時に調査官が会社に訪ねてきます。
調査日程は、2日間連日または、会社の規模が大きいと3日
間連日となります。
初日の午前中は、社長からヒアリングとなります。
例えば、起業前の職種、現在の兼業業種の有無・家族構成・
会社組織図の提出・社長の趣味や休日の過ごし方等たわいも
ない話となりますが・・・。
実際は、すべて調査作業に連動しています。
税務署の調査官は『質問検査権』を有します。
質問検査権とは、調査する際の税務調査に関する質問をする
権利の行使です。
つまり、税務調査に関係ない事の質問が出来ない、と解釈し
ます。
納税者は『聞かれた事は答え、聞かれない事はしゃべらない
が一番です。』
午後から夕方5時位までは、総勘定元帳を1ページづつ確認
していきます。
確認したい箇所に『付箋』をつけていきます。
(総勘定元帳の消費税コードも確認します。)
それ支払いの領収書・納品書・請求書を確認していきます。
取引の異常性の確認です。
異常性とは、支払先・支払方法と支払い時期・支払金額の
異常性を確認します。
次は給与源泉税の確認です。
3年分(場合によっては5年分)の扶養控除申告書と、一人
別源泉徴収簿との突合です。
扶養控除申告書がある方は、『甲覧適用』
扶養控除申告書のない方は、『乙覧適用』の確認です。
氏名・住所・生年月日等をメモし、反面調査となります。
次が、印紙税の調査です。
契約書等に印紙添付が必要な場合、添付・消印の確認です。
上記作業等が終わらないと、調査も終わりません。
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