当事務所コンセプトは『節税』+『マーケティングアドバイス』+『税務調査での企業防衛』=キャッシュフローを厚くするを目的とし、企業経営を真剣に考え、お客様を力強く応援します。
新規開業、節税対策、税務調査対応する税理士望月です。
-
事務所案内等のお知らせ
-
お役立ち情報
-
節税・商売上手になるアドバイス
-
リンク集
節税・商売上手になるアドバイス
社長の自宅は社宅契約が出来ません。
社長の自宅を社宅契約することについて
税理士の友人からの電話相談ですが・・・
会社の社長が自分の所有する家屋(マンション)を、会社に月額20万円社宅として貸付
会社は社長から適正家賃10万円を貰い雑収入処理をしている。
社長は家賃収入を不動産所得で申告する・・・。
話を聞いて、間違えに気が付きました。
アドバイスとしては、社長に渡った純額10万円(20万円ー10万円)は、
定期同額給与で給与課税するが正しい答えです。
不動産所得として確定申告は致しません。
税理士も親しい友人に税務相談を致します。お互い様で間違えないために・・・。
持つべきものは、友人です。
税理士の友人からの電話相談ですが・・・
会社の社長が自分の所有する家屋(マンション)を、会社に月額20万円社宅として貸付
会社は社長から適正家賃10万円を貰い雑収入処理をしている。
社長は家賃収入を不動産所得で申告する・・・。
話を聞いて、間違えに気が付きました。
アドバイスとしては、社長に渡った純額10万円(20万円ー10万円)は、
定期同額給与で給与課税するが正しい答えです。
不動産所得として確定申告は致しません。
税理士も親しい友人に税務相談を致します。お互い様で間違えないために・・・。
持つべきものは、友人です。
<<HOME