当事務所コンセプトは『節税』+『マーケティングアドバイス』+『税務調査での企業防衛』=キャッシュフローを厚くするを目的とし、企業経営を真剣に考え、お客様を力強く応援します。
新規開業、節税対策、税務調査対応する税理士望月です。
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節税・商売上手になるアドバイス
飲食店の税務調査
飲食店の税務調査について
飲食店等現金商売をされている個人・会社の税務調査は、あ
る日突然開始されます。
実はその前に『内定調査が既にされています。』
自分たちの飲食代のレシートを事前に仕込んでいます。
その時は、何人で働いているのか・レジは誰が打っているの
か・お会計の都度レジは閉められているのか等確認済です。
勿論調査当日に、その日の売上に税務署員の飲食したレシー
トが有るのか確認します。
お酒が進む方と、お酒を飲まずに店内をきょろきょろする方
や会話が弾まないグループ等それなりに分る事もあります。
通常の調査は、事前に電話にて税務調査依頼のご連絡を頂き
ます。
現金商売は現況確認の必要性から、原則事前予告が有りませ
ん。
通常は午前10時に、社長の自宅に調査官が訪問し税務調査
の着手となります。
経験則からですが突撃日は、毎週◎曜日と、✖曜日と
なります。
理由は・・・・申し上げられません。
税理士の居ない事をいい事に、やりたい放題のパターンとな
る場合もあります。
例えば、お店の予約帳をコピーする、お店の売上発行領収書
を持ち帰る、従業員の出面長をコピーする等々。
突撃の最大の目的は、現金の実査です。
前日の現金売上高ー前日の現金支払高=残高+つり銭残高
の突合です。
それ以外は、税理士立ち合いでの調査を強く言いましょう。
国税通則法の改正で、税務署側に『留置権』がありますが、
留置権とは、預けた場合の『預かる権利』です。
強制調査でない限り、預けない事が出来ます。
然税務調査が始まったら、まず税理士にご連絡下さい。
税理士は、法的知識で貴方の利益を守ります。
飲食店等現金商売をされている個人・会社の税務調査は、あ
る日突然開始されます。
実はその前に『内定調査が既にされています。』
自分たちの飲食代のレシートを事前に仕込んでいます。
その時は、何人で働いているのか・レジは誰が打っているの
か・お会計の都度レジは閉められているのか等確認済です。
勿論調査当日に、その日の売上に税務署員の飲食したレシー
トが有るのか確認します。
お酒が進む方と、お酒を飲まずに店内をきょろきょろする方
や会話が弾まないグループ等それなりに分る事もあります。
通常の調査は、事前に電話にて税務調査依頼のご連絡を頂き
ます。
現金商売は現況確認の必要性から、原則事前予告が有りませ
ん。
通常は午前10時に、社長の自宅に調査官が訪問し税務調査
の着手となります。
経験則からですが突撃日は、毎週◎曜日と、✖曜日と
なります。
理由は・・・・申し上げられません。
税理士の居ない事をいい事に、やりたい放題のパターンとな
る場合もあります。
例えば、お店の予約帳をコピーする、お店の売上発行領収書
を持ち帰る、従業員の出面長をコピーする等々。
突撃の最大の目的は、現金の実査です。
前日の現金売上高ー前日の現金支払高=残高+つり銭残高
の突合です。
それ以外は、税理士立ち合いでの調査を強く言いましょう。
国税通則法の改正で、税務署側に『留置権』がありますが、
留置権とは、預けた場合の『預かる権利』です。
強制調査でない限り、預けない事が出来ます。
然税務調査が始まったら、まず税理士にご連絡下さい。
税理士は、法的知識で貴方の利益を守ります。
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