当事務所コンセプトは『節税』+『マーケティングアドバイス』+『税務調査での企業防衛』=キャッシュフローを厚くするを目的とし、企業経営を真剣に考え、お客様を力強く応援します。
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節税・商売上手になるアドバイス
青色申告特別控除について
青色申告者に認められている、青色申告特別控除について
青色申告特別控除は、10万円の控除と65万円の控除があります。
65万円の青色申告特別控除要件は、『期限内に申告する事』となります。
確定申告期限後に提出する場合は、控除は出来ません。
(1)65万円の特別控除は、帳簿に取引をすべて記帳し貸借対照表・損益計算書を作成する。
事業所得申告者は、商売の規模を問いません。
不動産所得申告者は、事業的規模の場合のみ65万円の特別控除を受けられます。
事業的規模の形式基準として貸付の規模が5棟又は10室以上であること。
実質基準としては、5棟又は10室と同程度の家賃収入があれば事業的規模となります。
(2)10万円の特別控除は、上記(1)以外です。
青色申告特別控除は、所得額との内少ない金額となりますので、
例えば (収入)-(経費)=8万円の場合は、特別控除額は8万円となります。
※青色申告者が2年連続して期限後申告をすると、2年目に遡り青色申告が取り消されます。
取り消された場合は、青色事業専従者給与の否認・少額消耗品費の否認・青色申告特別控除の否認等により、過少申告加算税や、延滞税等の発生もありますのでご注意下さい。
青色申告特別控除は、10万円の控除と65万円の控除があります。
65万円の青色申告特別控除要件は、『期限内に申告する事』となります。
確定申告期限後に提出する場合は、控除は出来ません。
(1)65万円の特別控除は、帳簿に取引をすべて記帳し貸借対照表・損益計算書を作成する。
事業所得申告者は、商売の規模を問いません。
不動産所得申告者は、事業的規模の場合のみ65万円の特別控除を受けられます。
事業的規模の形式基準として貸付の規模が5棟又は10室以上であること。
実質基準としては、5棟又は10室と同程度の家賃収入があれば事業的規模となります。
(2)10万円の特別控除は、上記(1)以外です。
青色申告特別控除は、所得額との内少ない金額となりますので、
例えば (収入)-(経費)=8万円の場合は、特別控除額は8万円となります。
※青色申告者が2年連続して期限後申告をすると、2年目に遡り青色申告が取り消されます。
取り消された場合は、青色事業専従者給与の否認・少額消耗品費の否認・青色申告特別控除の否認等により、過少申告加算税や、延滞税等の発生もありますのでご注意下さい。
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