当事務所コンセプトは『節税』+『マーケティングアドバイス』+『税務調査での企業防衛』=キャッシュフローを厚くするを目的とし、企業経営を真剣に考え、お客様を力強く応援します。
新規開業、節税対策、税務調査対応する税理士望月です。
-
事務所案内等のお知らせ
-
お役立ち情報
-
節税・商売上手になるアドバイス
-
リンク集
節税・商売上手になるアドバイス
個人事業者の経費区分について
個人事業者の経費区分について
経費は(1)必要経費(2)家事費(3)事業区分できない経費に分けます。
(1)必要経費は『債務確定』してなけらばいけません。
債務確定とは、その年12月31日までにその費用に係る債務が成立し、その年12月31日までにその債務に基づく具体的な給付原因となる事実が発生し、その年12月31日までにその金額を合理的に算定することが出来る事です
必要経費となるのは売上原価などの事業に直接かかった費用と、事業や不動産貸付の業務について生じた費用です
(2)家事費とは生活費です。
家事費は経費処理が出来ません。
代表的なものは、住宅ローン元本と利息・所得税・住民税・国民年金・個人的趣味の支出・生命保険料・自宅の火災保険料・怪我や病気治療の医療代、税金の延滞税・交通違反等の罰金、自宅固定資産税等です。
生活費でなくても、業務に関連性の無い物は家事費扱いとなります。
個人事業者の場合は個人的冠婚葬祭費や個人的飲食代等は経費処理出来ませんが、1年分の領収書を別の封筒で保存しておきましょう。
自分で経費の自己否認分を提示する事が税務調査時 に、他の必要経費の経費処理否認を防ぎます。
(3)事業区分できない経費
自宅兼店舗等で電気料金、ガス、水道代等でメーターが一つで区分できない場合は、その支払額全額の経費処理が出来ません。
しかし合理的区分処理が可能の場合は、その区分された金額は経費となります。
合理的基準は電気代・水道代、ガス代ですと、開業後の電気代ー開業前の電気代=増加額は必要経費となります。過去の通帳等の保存が大切です。
(4)減価償却資産の場合
建物や車などの減価償却費の計算をする場合は、事業使用割合しか減価償却費の計上が出来ません。住宅用店舗ですと仕事場の建物床面積の比率で使用割合が決まります。
車両の場合は運行記録の提出や、走行距離等で事業割合の妥当性が税務調査で検討されます。
経費は(1)必要経費(2)家事費(3)事業区分できない経費に分けます。
(1)必要経費は『債務確定』してなけらばいけません。
債務確定とは、その年12月31日までにその費用に係る債務が成立し、その年12月31日までにその債務に基づく具体的な給付原因となる事実が発生し、その年12月31日までにその金額を合理的に算定することが出来る事です
必要経費となるのは売上原価などの事業に直接かかった費用と、事業や不動産貸付の業務について生じた費用です
(2)家事費とは生活費です。
家事費は経費処理が出来ません。
代表的なものは、住宅ローン元本と利息・所得税・住民税・国民年金・個人的趣味の支出・生命保険料・自宅の火災保険料・怪我や病気治療の医療代、税金の延滞税・交通違反等の罰金、自宅固定資産税等です。
生活費でなくても、業務に関連性の無い物は家事費扱いとなります。
個人事業者の場合は個人的冠婚葬祭費や個人的飲食代等は経費処理出来ませんが、1年分の領収書を別の封筒で保存しておきましょう。
自分で経費の自己否認分を提示する事が税務調査時 に、他の必要経費の経費処理否認を防ぎます。
(3)事業区分できない経費
自宅兼店舗等で電気料金、ガス、水道代等でメーターが一つで区分できない場合は、その支払額全額の経費処理が出来ません。
しかし合理的区分処理が可能の場合は、その区分された金額は経費となります。
合理的基準は電気代・水道代、ガス代ですと、開業後の電気代ー開業前の電気代=増加額は必要経費となります。過去の通帳等の保存が大切です。
(4)減価償却資産の場合
建物や車などの減価償却費の計算をする場合は、事業使用割合しか減価償却費の計上が出来ません。住宅用店舗ですと仕事場の建物床面積の比率で使用割合が決まります。
車両の場合は運行記録の提出や、走行距離等で事業割合の妥当性が税務調査で検討されます。
<<HOME