当事務所コンセプトは『節税』+『マーケティングアドバイス』+『税務調査での企業防衛』=キャッシュフローを厚くするを目的とし、企業経営を真剣に考え、お客様を力強く応援します。
新規開業、節税対策、税務調査対応する税理士望月です。
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節税・商売上手になるアドバイス
個人事業の節税額(減価償却編)
個人事業の節税策(減価償却編)
個人事業者の減価償却方法は、原則定額法です。
定率法は、定額法の2倍の減価償却費計上が認められますの
で、所得税・住民税・事業税や国民健康保険料の節税となり
ます。
『建物以外』の減価償却資産については従来の減価償却方法
を変更する場合は、その年3月15日までに減価償却の変更
届を税務署に提出致します。
『建物』は平成19年4月1日以降取得はすべて定額法にな
りました。
平成19年3月31日以前取得分で、定率法を選択している
場合はそのまま認められます。
新たに『減価償却資産の購入をした場合』は、翌年3月15
日までに定率法の減価償却方法の届出を提出すれば定率法が
認められます。
新たにとは、今までに購入した事がない減価償却資産の購入
をいいます。
例えば開業時に冷凍冷蔵庫を購入し何の届出もしませんと、
自動的に定額法の選択をした事になります。
翌年冷暖房機の購入をしても、従前の什器備品を定額法で選
択していますので冷暖房機器は定額法になります。
翌年に自動車を購入すると新たに車両運搬具の購入をした事
になりますので、翌年の確定申告期限3月15日までに車両
運搬具について定率法の届出を提出すれば定率法が認められ
ます。
※飲食店の内装代をどう処理するかが、大きな節税策となり
ます。
節税されたい方は、ご相談下さい。
個人事業者の減価償却方法は、原則定額法です。
定率法は、定額法の2倍の減価償却費計上が認められますの
で、所得税・住民税・事業税や国民健康保険料の節税となり
ます。
『建物以外』の減価償却資産については従来の減価償却方法
を変更する場合は、その年3月15日までに減価償却の変更
届を税務署に提出致します。
『建物』は平成19年4月1日以降取得はすべて定額法にな
りました。
平成19年3月31日以前取得分で、定率法を選択している
場合はそのまま認められます。
新たに『減価償却資産の購入をした場合』は、翌年3月15
日までに定率法の減価償却方法の届出を提出すれば定率法が
認められます。
新たにとは、今までに購入した事がない減価償却資産の購入
をいいます。
例えば開業時に冷凍冷蔵庫を購入し何の届出もしませんと、
自動的に定額法の選択をした事になります。
翌年冷暖房機の購入をしても、従前の什器備品を定額法で選
択していますので冷暖房機器は定額法になります。
翌年に自動車を購入すると新たに車両運搬具の購入をした事
になりますので、翌年の確定申告期限3月15日までに車両
運搬具について定率法の届出を提出すれば定率法が認められ
ます。
※飲食店の内装代をどう処理するかが、大きな節税策となり
ます。
節税されたい方は、ご相談下さい。
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