当事務所コンセプトは『節税』+『マーケティングアドバイス』+『税務調査での企業防衛』=キャッシュフローを厚くするを目的とし、企業経営を真剣に考え、お客様を力強く応援します。
新規開業、節税対策、税務調査対応する税理士望月です。
-
事務所案内等のお知らせ
-
お役立ち情報
-
節税・商売上手になるアドバイス
-
リンク集
節税・商売上手になるアドバイス
親族に支払う給料・賃借料の経費処理について
個人事業者が生計を一にする配偶者その他の親族に給料(注
2)、家賃、借入金の利子等を支払ってもその支払金額は事業の必要経費に算入することはできません。
(同一生計者から家賃、借入金の利子を貰っても、貰った事になりません。)
但しその支払を受けた親族に、その収入を得るために要した費用がある場合には、その経費の額を支払った事業者の必要経費に算入します。
注1.事業者と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋を無償でその事業者が
事業の用に供している場合には、その家屋の火災保料・
固定資産税等を事業者の事業所得の計算上、必要経費に
算入する事ができます。
自己所有物でなくても、事業使用割合に応じる減価償
却費の計上も可能です。
例えば、妻名義の車両を事業で使用している場合も、
減価償却費の計上が可能です。
同一生計要件ですので、別居夫婦は妻名義車両の減価
償却費の計上はできません。
注2.青色申告者が事業の専従者に支払う給与については、
青色専従者給与の特例があります。
青色事業専従者給与の届け出をすれば、届け出の範囲
内で給与処理が可能です。
通常は、給料を支払う事業主の所得が青色専従者給与所得
より多くないといけません。
専従者とは、仕事と取り分の『従たる関係』が求められま
す。
青色専従者給与を支給する事で、事業主の所得税・住民
税・事業税が節税できます。
2)、家賃、借入金の利子等を支払ってもその支払金額は事業の必要経費に算入することはできません。
(同一生計者から家賃、借入金の利子を貰っても、貰った事になりません。)
但しその支払を受けた親族に、その収入を得るために要した費用がある場合には、その経費の額を支払った事業者の必要経費に算入します。
注1.事業者と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋を無償でその事業者が
事業の用に供している場合には、その家屋の火災保料・
固定資産税等を事業者の事業所得の計算上、必要経費に
算入する事ができます。
自己所有物でなくても、事業使用割合に応じる減価償
却費の計上も可能です。
例えば、妻名義の車両を事業で使用している場合も、
減価償却費の計上が可能です。
同一生計要件ですので、別居夫婦は妻名義車両の減価
償却費の計上はできません。
注2.青色申告者が事業の専従者に支払う給与については、
青色専従者給与の特例があります。
青色事業専従者給与の届け出をすれば、届け出の範囲
内で給与処理が可能です。
通常は、給料を支払う事業主の所得が青色専従者給与所得
より多くないといけません。
専従者とは、仕事と取り分の『従たる関係』が求められま
す。
青色専従者給与を支給する事で、事業主の所得税・住民
税・事業税が節税できます。
<<HOME