当事務所コンセプトは『節税』+『マーケティングアドバイス』+『税務調査での企業防衛』=キャッシュフローを厚くするを目的とし、企業経営を真剣に考え、お客様を力強く応援します。
新規開業、節税対策、税務調査対応する税理士望月です。
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役員給与は、上げない方が得?
役員給与は上げない方が得な場合があります。
役員給与の改定時期は、原則『税務申告の月・定時株主総会』で決議をします。
新年度で早く上げたい時は、新年度に入った月で、『臨時株主総会』を開催して改定決議を
します。この場合は、再度定時株主総会では、改定決議は出来ません。
役員給与改定は、原則同一会計年度で1回となります。
法人税の実効税率は、
① 法人所得が年間400万円以下だと 21.42%
② 法人所得が年400万円超800万円以下だと 23.20%
③ 法人所得が年800万円超だと 33.59%
かかります。
役員給与には社会保険料が、個人と会社合算で約30%かかります。
税率は、社会保険料30%に対し、年400万円以下だと21.42%ですので、
役員給与を支給するより、おとなしく法人税を支払った方が得となります。
但し、その前提として会社が役員から資金を借り入れている場合です。
役員個人の生活費は、給与支給ではなく、借入金返済が得となります。
役員給与は取ればよいというものではありません。
役員給与の改定時期は、原則『税務申告の月・定時株主総会』で決議をします。
新年度で早く上げたい時は、新年度に入った月で、『臨時株主総会』を開催して改定決議を
します。この場合は、再度定時株主総会では、改定決議は出来ません。
役員給与改定は、原則同一会計年度で1回となります。
法人税の実効税率は、
① 法人所得が年間400万円以下だと 21.42%
② 法人所得が年400万円超800万円以下だと 23.20%
③ 法人所得が年800万円超だと 33.59%
かかります。
役員給与には社会保険料が、個人と会社合算で約30%かかります。
税率は、社会保険料30%に対し、年400万円以下だと21.42%ですので、
役員給与を支給するより、おとなしく法人税を支払った方が得となります。
但し、その前提として会社が役員から資金を借り入れている場合です。
役員個人の生活費は、給与支給ではなく、借入金返済が得となります。
役員給与は取ればよいというものではありません。
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