藤井 桂一 税理士事務所
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事務所案内 2016年9月7日
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内輪話 (26) 2015年3月28日
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内輪話 (25) 2014年10月22日
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税務調査の事前通知と非通知 2013年7月25日
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内輪話 (22) 2013年5月21日
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内輪話 (21) 2013年1月31日
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内輪話 (20) 2013年1月31日
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お知らせコーナー 3 2012年11月15日
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お知らせコーナー 2 2012年11月8日
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コラム (無予告調査について) 追加 2012年3月23日
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やさしい会計のはなし 2011年12月19日
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業務案内 2011年12月5日
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お知らせコーナー 1 2010年4月27日
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コラム(無予告調査があった) 2010年1月12日
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一口コラム(内輪話 1) 2009年12月29日
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お役立ち情報
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ニュース
案内板
コラム (無予告調査について) 追加
無予告調査の事由の開示 12.03.22追加
国税通則法に税務調査手続きが法定化され、平成25年1月1日以後の調査から適用される。内容は①納税者及び税務権限証書を提出している税理士等に、調査の事前通知がされる。(日時、場所、目的、対象税目、期間、調査対象となる帳簿書類他)②事前通知を要しない無予告調査に該当する場合の理由の開示。(具体例を実施日までに開示することになっている)など。趣旨は、税務調査の透明性及び納税者の予見可能性を高める等で、納税者及び税理士等にとって好ましい改正である。
「税務調査と無通知調査」 09.11.19
税務調査は、税務当局が納税者の申告が正しいかどうかをチェックする行為といわれている。税務調査の法的根拠は質問検査権にあり、各税法に規定されている。調査が行われるときの、通知について、国税庁の事務運営指針には、「調査は原則として事前通知をするが、業種・情報・過去の調査状況などからみて、無予告の調査を行わないと、在りのままの事実の把握が困難であると想定される場合や事前通知をすることで、調査忌避・妨害、帳簿書類の破棄隠ぺい等が予測される場合は、事前通知を行わない。」(大略)と、示されており、この指針にもとづき無通知の調査が行われている。所得税で2割、法人税で1割が無通知とのデータもある。なお、無通知調査でも、令状による強制調査でない限り納税者の同意を必要とされる。よって納税者の都合で別の日に変更してもらう余地はあるが、この場合は延期の理由が問われることになる。
「アンケート」
無通知調査について、こんなアンケート調査がネット上にある。調査を受けた業種は飲食店等の「現金商売」が多いが、他の業種でも15%を超えた。営業・お客・従業員等に対する影響は、あり・なし半々。納税者の感じ方は「不安・戸惑い・不正をしていないのになぜウチなのか、という不公平感・・」といった軽い嫌悪感が26%、「恐怖・不信感・怒り・・」等の重い嫌悪感が38%。納税者の意見は、「調査は適正な手続きに従っておこなうべきであり、最初から申告書の内容を疑ってかかることは問題であり、信頼関係は保たれない。」など。調査後の税理士との関係の変化は、特に変わりはないが65%、より良好になったが13%、関係悪化・苦情が8%。とある。以上にみられるように、不意の税務調査で調べられる納税者はストレスを大変感じる。できれば避けたい。しかし、突然来られたら逃れることも難しい。ストレスを少なくするための妙案はないが、お互いの人権を尊重し、調査は法令にのっとって行う・受けるもの、という基本の理解の上で行われることが望ましい。税務当局には納税者が受けるインパクトを考え、特に適正な調査対象の選択と、無通知調査の縮減を望みたい。
「書面添付制度」
税理士法の規定により、「申告書に代理権限を有する税理士等の添付書面が添付されている場合に、税務当局が調査の通知をするときは、その通知前に税理士等に対して意見陳述の機会を与えなければならい。」とされている。また、国税庁の事務運営指針では、「統括官等は事前通知を行わないこととしたときを除き、税理士等に対し意見聴取をするよう調査担当者に指示る。」としている。いずれも無予告調査について意見聴取を行うとは記されてはいない。別記の無予告調査に関して、調査官に現況調査後の調査について意見聴取を行わないのか、と質問したところ「行わない」との返答があった。上記の文言があるので、そうですかと聞くだけにしたが、書面添付が空振りに終わったという失望感は残る。書面添付と意見聴取制度の制定趣旨からすれば、現況調査が終わったら、その他の事項についての意見陳述の機会を与えるべきではないかと思うが、いかがであろうか。この制度の普及改善に協調して取り組んでいる国税庁、日本税理士会連合会に考慮してほしいところである。 09.11.19
国税通則法に税務調査手続きが法定化され、平成25年1月1日以後の調査から適用される。内容は①納税者及び税務権限証書を提出している税理士等に、調査の事前通知がされる。(日時、場所、目的、対象税目、期間、調査対象となる帳簿書類他)②事前通知を要しない無予告調査に該当する場合の理由の開示。(具体例を実施日までに開示することになっている)など。趣旨は、税務調査の透明性及び納税者の予見可能性を高める等で、納税者及び税理士等にとって好ましい改正である。
「税務調査と無通知調査」 09.11.19
税務調査は、税務当局が納税者の申告が正しいかどうかをチェックする行為といわれている。税務調査の法的根拠は質問検査権にあり、各税法に規定されている。調査が行われるときの、通知について、国税庁の事務運営指針には、「調査は原則として事前通知をするが、業種・情報・過去の調査状況などからみて、無予告の調査を行わないと、在りのままの事実の把握が困難であると想定される場合や事前通知をすることで、調査忌避・妨害、帳簿書類の破棄隠ぺい等が予測される場合は、事前通知を行わない。」(大略)と、示されており、この指針にもとづき無通知の調査が行われている。所得税で2割、法人税で1割が無通知とのデータもある。なお、無通知調査でも、令状による強制調査でない限り納税者の同意を必要とされる。よって納税者の都合で別の日に変更してもらう余地はあるが、この場合は延期の理由が問われることになる。
「アンケート」
無通知調査について、こんなアンケート調査がネット上にある。調査を受けた業種は飲食店等の「現金商売」が多いが、他の業種でも15%を超えた。営業・お客・従業員等に対する影響は、あり・なし半々。納税者の感じ方は「不安・戸惑い・不正をしていないのになぜウチなのか、という不公平感・・」といった軽い嫌悪感が26%、「恐怖・不信感・怒り・・」等の重い嫌悪感が38%。納税者の意見は、「調査は適正な手続きに従っておこなうべきであり、最初から申告書の内容を疑ってかかることは問題であり、信頼関係は保たれない。」など。調査後の税理士との関係の変化は、特に変わりはないが65%、より良好になったが13%、関係悪化・苦情が8%。とある。以上にみられるように、不意の税務調査で調べられる納税者はストレスを大変感じる。できれば避けたい。しかし、突然来られたら逃れることも難しい。ストレスを少なくするための妙案はないが、お互いの人権を尊重し、調査は法令にのっとって行う・受けるもの、という基本の理解の上で行われることが望ましい。税務当局には納税者が受けるインパクトを考え、特に適正な調査対象の選択と、無通知調査の縮減を望みたい。
「書面添付制度」
税理士法の規定により、「申告書に代理権限を有する税理士等の添付書面が添付されている場合に、税務当局が調査の通知をするときは、その通知前に税理士等に対して意見陳述の機会を与えなければならい。」とされている。また、国税庁の事務運営指針では、「統括官等は事前通知を行わないこととしたときを除き、税理士等に対し意見聴取をするよう調査担当者に指示る。」としている。いずれも無予告調査について意見聴取を行うとは記されてはいない。別記の無予告調査に関して、調査官に現況調査後の調査について意見聴取を行わないのか、と質問したところ「行わない」との返答があった。上記の文言があるので、そうですかと聞くだけにしたが、書面添付が空振りに終わったという失望感は残る。書面添付と意見聴取制度の制定趣旨からすれば、現況調査が終わったら、その他の事項についての意見陳述の機会を与えるべきではないかと思うが、いかがであろうか。この制度の普及改善に協調して取り組んでいる国税庁、日本税理士会連合会に考慮してほしいところである。 09.11.19
2012年3月23日更新
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