藤井 桂一 税理士事務所
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案内板
税務調査の事前通知と非通知
税務調査の事前通知と非通知
税務調査
国税の税務調査は、税務署や国税局の職員が納税者の事務所や事業所に赴き、納税者の申告が正しいかどうかを帳簿などで確認し、申告内容に誤りが認められた場合や、申告漏れが判明した場合には、是正を求めるものとされています。
その調査については、おおむね事前に通知がありますが、通知なしでいきなり来場の場合もあります。なお、調査により収集した収入・支出資料は相手方の調査にも使用されます。
調査の事前通知
1 事前通知は、原則として納税者に対して行われます(一般的には電話で行われます)。また、通知の際には、通知事項が正確に伝わるように、実地調査を行う旨、調査担当職員、調査開始日時、調査場所、対象税目、対象期間、調査目的などが告げられます。
2 また事前通知は、税務代理人である税理士にも通知されます。なお、納税者から、上記1の各通知事項について関与税理士を通じて納税者に通知して差し支えない旨の申し立てがあったときは、税理士を通じて納税者への通知がされます。
3 調査日は、税務署、納税者、税理士間の日程調整により決定されます。
注 税理士法に定められている書面添付制度に基づく書面が申告書に添付されている場合には、事前通知を行う前に、税務代理権限証書を提出している税理士に対して添付された書面の記載事項に関する意見聴取があります。
調査の非通知
1 税務署等が保有する情報から、事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする、又は調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、事前に通知せずに調査が行われることがある。とされていて、抜き打ち調査も一部あります。
2非通知調査の場合でも、納税者の承諾がないと来訪した職員は調査に着手しませんが、合理的な理由がない限り調査日時の延期は無理なので、納税者は税理士と協議し対応することになります。
3非通知調査は、まず調査着手時の手持現金と帳簿や直前の入出金資料の照合が行われますので留意下さい。
藤井桂一税理士事務所 (平 25.7.17)
税務調査
国税の税務調査は、税務署や国税局の職員が納税者の事務所や事業所に赴き、納税者の申告が正しいかどうかを帳簿などで確認し、申告内容に誤りが認められた場合や、申告漏れが判明した場合には、是正を求めるものとされています。
その調査については、おおむね事前に通知がありますが、通知なしでいきなり来場の場合もあります。なお、調査により収集した収入・支出資料は相手方の調査にも使用されます。
調査の事前通知
1 事前通知は、原則として納税者に対して行われます(一般的には電話で行われます)。また、通知の際には、通知事項が正確に伝わるように、実地調査を行う旨、調査担当職員、調査開始日時、調査場所、対象税目、対象期間、調査目的などが告げられます。
2 また事前通知は、税務代理人である税理士にも通知されます。なお、納税者から、上記1の各通知事項について関与税理士を通じて納税者に通知して差し支えない旨の申し立てがあったときは、税理士を通じて納税者への通知がされます。
3 調査日は、税務署、納税者、税理士間の日程調整により決定されます。
注 税理士法に定められている書面添付制度に基づく書面が申告書に添付されている場合には、事前通知を行う前に、税務代理権限証書を提出している税理士に対して添付された書面の記載事項に関する意見聴取があります。
調査の非通知
1 税務署等が保有する情報から、事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする、又は調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、事前に通知せずに調査が行われることがある。とされていて、抜き打ち調査も一部あります。
2非通知調査の場合でも、納税者の承諾がないと来訪した職員は調査に着手しませんが、合理的な理由がない限り調査日時の延期は無理なので、納税者は税理士と協議し対応することになります。
3非通知調査は、まず調査着手時の手持現金と帳簿や直前の入出金資料の照合が行われますので留意下さい。
藤井桂一税理士事務所 (平 25.7.17)
2013年7月25日更新
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