藤井 桂一 税理士事務所
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ニュース
案内板
お知らせコーナー 3
復興特別税と税理士報酬 12.11.15
平成24年11月20日
関与先各位 様
藤井桂一税理士事務所
所長 藤井 桂一
報酬料金等の税引き後のお支払額改定について
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、東日本大震災にかかる復興特別税の創設により、来年1月から、まず給与、報酬、配当、利子等の復興特別税を含む源泉所得税の課税が行われます。復興特別所得税額は現行の所得税額の2.1%相当額(現行の税額1,000円あたり21円)です。
つきましては、各位様から当事務所が頂戴しております報酬に対する源泉所得税の税率も、10%から10.21%に改定されますので、源泉所得税控除後の差引報酬お支払額が、従来のお支払額に比べ復興特別税相当額だけ少額になりますので、ご了承をお願い申し上げます。また、弁護士、司法書士、社会保険労務士、外交員、講師等への報酬にかかる源泉所得税も同様ですので、お支払に当たっては、ご留意をお願い申し上げます。
敬具
ご参考
復興特別所得税 現行税額の2.1%相当額。平成25年分から25年間。
復興特別法人税 従来の税率を引き下げた後、低くなった法人税額の10%相当額。平成24年4月1日から平成27年3月31日までに最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日に属する事業年度(一般的に3事業年度)。
復興特別住民税 個人住民税均等割、年額1,000円引き上げ。平成26年度から10年間。
平成24年11月20日
関与先各位 様
藤井桂一税理士事務所
所長 藤井 桂一
報酬料金等の税引き後のお支払額改定について
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、東日本大震災にかかる復興特別税の創設により、来年1月から、まず給与、報酬、配当、利子等の復興特別税を含む源泉所得税の課税が行われます。復興特別所得税額は現行の所得税額の2.1%相当額(現行の税額1,000円あたり21円)です。
つきましては、各位様から当事務所が頂戴しております報酬に対する源泉所得税の税率も、10%から10.21%に改定されますので、源泉所得税控除後の差引報酬お支払額が、従来のお支払額に比べ復興特別税相当額だけ少額になりますので、ご了承をお願い申し上げます。また、弁護士、司法書士、社会保険労務士、外交員、講師等への報酬にかかる源泉所得税も同様ですので、お支払に当たっては、ご留意をお願い申し上げます。
敬具
ご参考
復興特別所得税 現行税額の2.1%相当額。平成25年分から25年間。
復興特別法人税 従来の税率を引き下げた後、低くなった法人税額の10%相当額。平成24年4月1日から平成27年3月31日までに最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日に属する事業年度(一般的に3事業年度)。
復興特別住民税 個人住民税均等割、年額1,000円引き上げ。平成26年度から10年間。
2012年11月15日更新
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