藤井 桂一 税理士事務所
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案内板
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事務所案内 2016年9月7日
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内輪話 (26) 2015年3月28日
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内輪話 (25) 2014年10月22日
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内輪話 (24) 2014年1月29日
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内輪話 (23) 2013年10月8日
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税務調査の事前通知と非通知 2013年7月25日
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内輪話 (22) 2013年5月21日
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内輪話 (21) 2013年1月31日
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内輪話 (20) 2013年1月31日
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お知らせコーナー 3 2012年11月15日
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お知らせコーナー 2 2012年11月8日
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コラム (無予告調査について) 追加 2012年3月23日
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やさしい会計のはなし 2011年12月19日
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業務案内 2011年12月5日
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お知らせコーナー 1 2010年4月27日
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コラム(無予告調査があった) 2010年1月12日
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一口コラム(内輪話 1) 2009年12月29日
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お役立ち情報
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ニュース
案内板
お知らせコーナー 1
e-TAXで5,000円の税額控除 10.02.08
e-TAX(電子申告)を利用し、本人の電子署名と電子証明書を付して所得税の確定申告をすると、最高5,000円の税額控除が受けられます。控除は平成19年分から22年分のいずれか1回です。電子証明書は区・市役所、町村役場で取得します。詳しくはお訊ねください。
申告案内はありません 10.01.22
土地・建物を売却したり贈与を受けたりしますと、以前は確定申告時期に税務署から申告案内がありましたが、最近では「原則として案内をしない」と税務署は公表しています。期限後に、登記資料等により申告もれを指摘されてから申告手続きをしますと、本税のほかに、附帯税を合わせて納付する羽目になります。
家族名義の預金等の問題点 10.01.18
相続税の調査で、家族や親族名義の預金、有価証券、不動産、生命保険契約等の扱いが、よく問題になります。亡くなった方(被相続人)の遺産であるか否かは、実質で判断しますから、家族等の名義になっている財産でも、その管理者が被相続人であり、かつ、その財産の元手が被相続人のものである場合には、被相続人の遺産として扱われます。
上記に関連して、その財産が生前に贈与されたものであるかどうかも、問題になります。贈与事実が証明できれば相続財産から除外できますが、そうでなければ相続財産に含まれます。この場合、次のような事項を勘案して判断します。
①被相続人と財産の名義人とで贈与契約書が作成されているか。
②受贈者の年齢からみて、贈与契約が成立するか。
③被相続人や名義人の通帳等から、財産移転の事実が確認できるか。
④その預金等の金融機関への届出住所は、どこか。
⑤その預金等に使用されている印鑑は誰のものか。
⑥その印鑑や通帳等は誰が管理しているか。
⑦贈与税のの基礎控除額を超える財産移転があった年分について贈与税の申告が行われているか。この場合、基礎控除額110万円(平成12年以前は60万円)以下であれば、もともと申告義務はありません。相続税対策に、この贈与税の暦年控除の活用は有用です。
なお、贈与事実が明らかになり、相続財産から除外されても、その贈与時期が相続開始前3年以内の場合は、その財産は相続税の課税価格に加算されます。相続時精算課税財産も同じく加算されます。
配偶者、直系血族、兄弟姉妹等から、生活費・教育費として必要な都度、直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるものは、非課税です。
おわりに、家族名義の預金等について、相続税の申告に際し、被相続人の財産であることを認識した上で申告除外すると、重加算税の対象になりますので、付け加えます。
参考資料 小池正明著「遺産分割の手続と相続税実務」(税務研究会出版局)
一人オーナー会社課税廃止 09.12.22
来年度の税制改正大綱がきまり「一人オーナー会社課税制度は、来年4月決算法人から廃止」となりました。課税されている会社にとっては、理不尽な制度が廃止され、大変よかったと思います。この課税制度は一人オーナー会社のうち数%の会社が課税を受けていました。
相続税の申告と調査 09.12.15
相続税の基礎控除額は法定相続人が一人の場合6,000万円で、一人増すごとに、1,000万円づつ増えます。この控除総額を上回る遺産があると、その超過額に対して課税がおきます。
相続税が課税される遺産を残して死亡される方は、年約4万人です。死亡者は年約100万人ですから4%にあたります。実地調査は年約14,000件行われています。よって申告3件に対し1件の割合になりますので、わりと高い実地調査率といえましょう。調査の結果、申告もれ等の非違は約12,000件で、この割合は85%とこちらも高率です。
申告漏れのトップは預金等です。つぎに差がひらいて、有価証券・土地と続きます。以下は私見ですが、親族名義の預金口座になっているが、実質は死亡者本人の預金であるという事例が、申告漏れの大半のようです。したがって調査官は、親族の預金の経歴や資金源、死亡前の預金・有価証券等の移動の確認を重点的に行っているようです。
毎年11月以降、国税庁から各税目につて、申告と調査の事績発表があります。上記は、ここ2・3年の相続税の申告と調査事績のあらましです。
e-TAX(電子申告)を利用し、本人の電子署名と電子証明書を付して所得税の確定申告をすると、最高5,000円の税額控除が受けられます。控除は平成19年分から22年分のいずれか1回です。電子証明書は区・市役所、町村役場で取得します。詳しくはお訊ねください。
申告案内はありません 10.01.22
土地・建物を売却したり贈与を受けたりしますと、以前は確定申告時期に税務署から申告案内がありましたが、最近では「原則として案内をしない」と税務署は公表しています。期限後に、登記資料等により申告もれを指摘されてから申告手続きをしますと、本税のほかに、附帯税を合わせて納付する羽目になります。
家族名義の預金等の問題点 10.01.18
相続税の調査で、家族や親族名義の預金、有価証券、不動産、生命保険契約等の扱いが、よく問題になります。亡くなった方(被相続人)の遺産であるか否かは、実質で判断しますから、家族等の名義になっている財産でも、その管理者が被相続人であり、かつ、その財産の元手が被相続人のものである場合には、被相続人の遺産として扱われます。
上記に関連して、その財産が生前に贈与されたものであるかどうかも、問題になります。贈与事実が証明できれば相続財産から除外できますが、そうでなければ相続財産に含まれます。この場合、次のような事項を勘案して判断します。
①被相続人と財産の名義人とで贈与契約書が作成されているか。
②受贈者の年齢からみて、贈与契約が成立するか。
③被相続人や名義人の通帳等から、財産移転の事実が確認できるか。
④その預金等の金融機関への届出住所は、どこか。
⑤その預金等に使用されている印鑑は誰のものか。
⑥その印鑑や通帳等は誰が管理しているか。
⑦贈与税のの基礎控除額を超える財産移転があった年分について贈与税の申告が行われているか。この場合、基礎控除額110万円(平成12年以前は60万円)以下であれば、もともと申告義務はありません。相続税対策に、この贈与税の暦年控除の活用は有用です。
なお、贈与事実が明らかになり、相続財産から除外されても、その贈与時期が相続開始前3年以内の場合は、その財産は相続税の課税価格に加算されます。相続時精算課税財産も同じく加算されます。
配偶者、直系血族、兄弟姉妹等から、生活費・教育費として必要な都度、直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるものは、非課税です。
おわりに、家族名義の預金等について、相続税の申告に際し、被相続人の財産であることを認識した上で申告除外すると、重加算税の対象になりますので、付け加えます。
参考資料 小池正明著「遺産分割の手続と相続税実務」(税務研究会出版局)
一人オーナー会社課税廃止 09.12.22
来年度の税制改正大綱がきまり「一人オーナー会社課税制度は、来年4月決算法人から廃止」となりました。課税されている会社にとっては、理不尽な制度が廃止され、大変よかったと思います。この課税制度は一人オーナー会社のうち数%の会社が課税を受けていました。
相続税の申告と調査 09.12.15
相続税の基礎控除額は法定相続人が一人の場合6,000万円で、一人増すごとに、1,000万円づつ増えます。この控除総額を上回る遺産があると、その超過額に対して課税がおきます。
相続税が課税される遺産を残して死亡される方は、年約4万人です。死亡者は年約100万人ですから4%にあたります。実地調査は年約14,000件行われています。よって申告3件に対し1件の割合になりますので、わりと高い実地調査率といえましょう。調査の結果、申告もれ等の非違は約12,000件で、この割合は85%とこちらも高率です。
申告漏れのトップは預金等です。つぎに差がひらいて、有価証券・土地と続きます。以下は私見ですが、親族名義の預金口座になっているが、実質は死亡者本人の預金であるという事例が、申告漏れの大半のようです。したがって調査官は、親族の預金の経歴や資金源、死亡前の預金・有価証券等の移動の確認を重点的に行っているようです。
毎年11月以降、国税庁から各税目につて、申告と調査の事績発表があります。上記は、ここ2・3年の相続税の申告と調査事績のあらましです。
2010年4月27日更新
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