藤井 桂一 税理士事務所
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案内板
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事務所案内 2016年9月7日
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内輪話 (26) 2015年3月28日
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内輪話 (25) 2014年10月22日
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内輪話 (24) 2014年1月29日
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内輪話 (23) 2013年10月8日
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税務調査の事前通知と非通知 2013年7月25日
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内輪話 (22) 2013年5月21日
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内輪話 (21) 2013年1月31日
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内輪話 (20) 2013年1月31日
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お知らせコーナー 3 2012年11月15日
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お知らせコーナー 2 2012年11月8日
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コラム (無予告調査について) 追加 2012年3月23日
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やさしい会計のはなし 2011年12月19日
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業務案内 2011年12月5日
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お知らせコーナー 1 2010年4月27日
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コラム(無予告調査があった) 2010年1月12日
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一口コラム(内輪話 1) 2009年12月29日
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お役立ち情報
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ニュース
案内板
お知らせコーナー 2
税務調査の事前通知 24.11.10
税務調査手続の明確化等を内容とする国税通則法等の改正が行われ、パンフレットが国税庁から発行されました。そのパンフレットの4、税務調査手続(1)「事前通知」に関し、お知らせします。
(パンフレットは、国税庁HP-パンプレット・手引き-広報関係-(国税通則法等の改正)に載っています。)
1 事前通知は、一般的に電話にて行われます。通知の際には、通知事項が正確に伝わるように、実地調査を行う旨、調査開始日時、場所、対象税目、対象期間、調査の目的などが口頭で告げられます。
2 事前通知は、原則として納税者に対して行われ、その際、税務代理人である税理士にも通知されます。ただし、納税者から、各通知事項について関与税理士を通じて納税者に通知して差し支えない旨の申し立てがあったときは、税理士を通じて納税者への通知がされます。
3 調査日は、税務署、納税者、税理士間の日程調整により決まります。
4 通知事項のうち「調査目的」は、申告書等の記載内容の確認等とされ、なぜ調査対象にしたかという「調査理由の開示」では無い。とされています。
5 通知があったときは、調査日程その他について納税者・税理士間の打ち合わせが必要になりますので、そのときはよろしくお願いたします。
6 事前通知せずに調査が行われることがある、とも定められています。(1)のただし書きを参照ください。
7 なお、調査が行われた場合には、パンフレット4、税務調査手続(2)の身分証明書の提示等~(10)再調査が、かかわってまいります。
平成23年分所得税から適用の税制改正事項 24.01.06
○還付申告書、1月1日から受付
○一定の年金所得者の申告不要(次項参照)
○年少扶養親族の扶養控除廃止(16歳未満)
○上乗せ部分の扶養控除廃止(16歳~19歳)
○同居障害者控除額75万円
○寄付金に係る特別控除の創設
○電子証明書特別控除4千円
○上場株式等の軽減税率延長
年金所得者の申告不要 23.09.05
平成23年分から、公的年金等の所得者でその年中の公的年金等の収入金額が400万円以下の者は、他の所得金額が20万円以下の場合には、その年分の所得税の確定申告書の提出が不要となりました。なお、医療費控除や他の控除によって、すで納めた源泉所得税が還付になるケースでは、申告書を提出して還付を受けます。
相続税調査の主なチェック項目 23・07・25
昨日の日本経済新聞の記事で、相続税の申告漏れが多いため、最近、税務署がチェックを強化しているとみられる項目として、次の6つをあげていました。
1家族名義の預貯金に被相続人(死亡した人)の「借名口座」があるか
(借名口座には有価証券や生命保険契約も含まれます)
2被相続人の生前贈与を適正に申告しているか
3相続人以外の人に財産が移転していないか
4相続税の納税資金はどのように調達したか
5老人ホームの入居一時金の返還分を申告したか
6被相続人による貸付金・預け金を財産に含めて申告したか
なお、以前からあるチェック項目に「預貯金等の多額の出金の使途はなにか」「被相続人の死亡直前に多額の預貯金の引き出しなどはあったか」などがあります。
(お知らせコーナー 1の「家族名義の預金等の問題点」「相続税の申告と調査」もご参照ください)
相続税の申告事績 22.05.23
相続税は、遺産総額が「5000万円+1000万円×相続人の数」を上回ると納付義務が生じます。平成21年10月まで1年間の相続税申告事績が国税庁から発表になりました。○相続税の課税対象となった被相続人は約4万8千人、死亡者114万人に占める割合は4.2%。○相続税の課税対象となった課税価格は10兆7千億円で被相続人1人当たりは2億2千万円。税額は1兆2千万円で、被相続人1人当たり2千6百万円。○相続財産の金額構成比は、土地49%、現金預金21%、有価証券13%生命保険その他10%、家屋5%の順です。
要介護者と障害者控除 22.04.27
所得税・住民税の障害者控除を受けられる対象者は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(または、その方の扶養者)などですが、介護保険の「要介護認定」を受けている方(または、その方の扶養者)も、障害者控除が受けられます。要介護4・5の方は特別障害者控除、要介護2.3の方は障害者控除が受けられます。この控除を受けるためには、市区町村から「障害者控除対象者認定書」の交付を受ける必要があります。なお、要介護1、要支援1・2の方は、対象外となります。
税務調査手続の明確化等を内容とする国税通則法等の改正が行われ、パンフレットが国税庁から発行されました。そのパンフレットの4、税務調査手続(1)「事前通知」に関し、お知らせします。
(パンフレットは、国税庁HP-パンプレット・手引き-広報関係-(国税通則法等の改正)に載っています。)
1 事前通知は、一般的に電話にて行われます。通知の際には、通知事項が正確に伝わるように、実地調査を行う旨、調査開始日時、場所、対象税目、対象期間、調査の目的などが口頭で告げられます。
2 事前通知は、原則として納税者に対して行われ、その際、税務代理人である税理士にも通知されます。ただし、納税者から、各通知事項について関与税理士を通じて納税者に通知して差し支えない旨の申し立てがあったときは、税理士を通じて納税者への通知がされます。
3 調査日は、税務署、納税者、税理士間の日程調整により決まります。
4 通知事項のうち「調査目的」は、申告書等の記載内容の確認等とされ、なぜ調査対象にしたかという「調査理由の開示」では無い。とされています。
5 通知があったときは、調査日程その他について納税者・税理士間の打ち合わせが必要になりますので、そのときはよろしくお願いたします。
6 事前通知せずに調査が行われることがある、とも定められています。(1)のただし書きを参照ください。
7 なお、調査が行われた場合には、パンフレット4、税務調査手続(2)の身分証明書の提示等~(10)再調査が、かかわってまいります。
平成23年分所得税から適用の税制改正事項 24.01.06
○還付申告書、1月1日から受付
○一定の年金所得者の申告不要(次項参照)
○年少扶養親族の扶養控除廃止(16歳未満)
○上乗せ部分の扶養控除廃止(16歳~19歳)
○同居障害者控除額75万円
○寄付金に係る特別控除の創設
○電子証明書特別控除4千円
○上場株式等の軽減税率延長
年金所得者の申告不要 23.09.05
平成23年分から、公的年金等の所得者でその年中の公的年金等の収入金額が400万円以下の者は、他の所得金額が20万円以下の場合には、その年分の所得税の確定申告書の提出が不要となりました。なお、医療費控除や他の控除によって、すで納めた源泉所得税が還付になるケースでは、申告書を提出して還付を受けます。
相続税調査の主なチェック項目 23・07・25
昨日の日本経済新聞の記事で、相続税の申告漏れが多いため、最近、税務署がチェックを強化しているとみられる項目として、次の6つをあげていました。
1家族名義の預貯金に被相続人(死亡した人)の「借名口座」があるか
(借名口座には有価証券や生命保険契約も含まれます)
2被相続人の生前贈与を適正に申告しているか
3相続人以外の人に財産が移転していないか
4相続税の納税資金はどのように調達したか
5老人ホームの入居一時金の返還分を申告したか
6被相続人による貸付金・預け金を財産に含めて申告したか
なお、以前からあるチェック項目に「預貯金等の多額の出金の使途はなにか」「被相続人の死亡直前に多額の預貯金の引き出しなどはあったか」などがあります。
(お知らせコーナー 1の「家族名義の預金等の問題点」「相続税の申告と調査」もご参照ください)
相続税の申告事績 22.05.23
相続税は、遺産総額が「5000万円+1000万円×相続人の数」を上回ると納付義務が生じます。平成21年10月まで1年間の相続税申告事績が国税庁から発表になりました。○相続税の課税対象となった被相続人は約4万8千人、死亡者114万人に占める割合は4.2%。○相続税の課税対象となった課税価格は10兆7千億円で被相続人1人当たりは2億2千万円。税額は1兆2千万円で、被相続人1人当たり2千6百万円。○相続財産の金額構成比は、土地49%、現金預金21%、有価証券13%生命保険その他10%、家屋5%の順です。
要介護者と障害者控除 22.04.27
所得税・住民税の障害者控除を受けられる対象者は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(または、その方の扶養者)などですが、介護保険の「要介護認定」を受けている方(または、その方の扶養者)も、障害者控除が受けられます。要介護4・5の方は特別障害者控除、要介護2.3の方は障害者控除が受けられます。この控除を受けるためには、市区町村から「障害者控除対象者認定書」の交付を受ける必要があります。なお、要介護1、要支援1・2の方は、対象外となります。
2012年11月8日更新
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