松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
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インボイス20 整理
消費税 インボイスの整理
下記は勘違いされやすい部分ですのでご注意下さい。
・2年前の課税売上が1千万円以下の事業者は消費税免税という規定は今も存在している。
その事業者がインボイス登録しないことや消費税10%を売上に乗せて請求するのは違法ではない。
・インボイス登録した場合は同時に消費税の課税事業者となり消費税の申告・納税義務が発生する。前年以前から既に事業を行っていた事業者の場合、年の途中からインボイス登録することは出来ない。
・2年前の課税売上高が1千万円超の場合はインボイス登録の有無に関わらず消費税の課税業者になる。その際インボイス登録しなければいつまでもインボイス未登録者のままである。
・インボイス未登録者に経費を支払う側が消費税を10%払ってもインボイス導入後3年間はその超過部分(2%部分)は消費税の支払いとは認められず、国に対しても超過部分と同額の納付義務が生じる(支払いがダブる)
・そのためR8.9.30までは支払者側が未登録者に支払う消費税を8%に抑えることで2%部分の二重払いの負担は免れることが出来る。その後R11.9.30までは8%⇒5%になる。
・インボイス導入後7年目(R11.10.1)からは未登録者に対する消費税の支払いは一切消費税として認められなくなる。従来通り10%の消費税を加えて支払ったときは支払者側の資金繰りは危うくなりそう。
下記は勘違いされやすい部分ですのでご注意下さい。
・2年前の課税売上が1千万円以下の事業者は消費税免税という規定は今も存在している。
その事業者がインボイス登録しないことや消費税10%を売上に乗せて請求するのは違法ではない。
・インボイス登録した場合は同時に消費税の課税事業者となり消費税の申告・納税義務が発生する。前年以前から既に事業を行っていた事業者の場合、年の途中からインボイス登録することは出来ない。
・2年前の課税売上高が1千万円超の場合はインボイス登録の有無に関わらず消費税の課税業者になる。その際インボイス登録しなければいつまでもインボイス未登録者のままである。
・インボイス未登録者に経費を支払う側が消費税を10%払ってもインボイス導入後3年間はその超過部分(2%部分)は消費税の支払いとは認められず、国に対しても超過部分と同額の納付義務が生じる(支払いがダブる)
・そのためR8.9.30までは支払者側が未登録者に支払う消費税を8%に抑えることで2%部分の二重払いの負担は免れることが出来る。その後R11.9.30までは8%⇒5%になる。
・インボイス導入後7年目(R11.10.1)からは未登録者に対する消費税の支払いは一切消費税として認められなくなる。従来通り10%の消費税を加えて支払ったときは支払者側の資金繰りは危うくなりそう。
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