松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
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デジタル遺産 R7.3
被相続人が生前ネット銀行やネット証券で取引をしていた場合、遺産の把握自体が困難になる場合があります。
ネット銀行口座等の存在を見付けても肝心のパスワードが分からないと先に進めません。
毎月引き落とされるサブスクリプションの解約も出来ず、無駄に残高が減り続けます。
高い代金を払って専門業者に依頼しても必ずしもロックを解除出来るとは限らないそうです。
その為の期間も掛かり相続税の申告に間に合わなくなることも考えられます。
そのため被相続人の責任としてネット銀行口座等の存在の他、パスワードも相続人に知らせておく必要があります。
またスマホに友人の連絡先を入れている場合、スマホにロックが掛かっていると葬儀時の連絡にも支障が生じます。
身内にパスワードを教えることに抵抗がある場合や身内がいない場合は弁護士等の第三者と死後委任事務契約を締結することで死後に各種サービスの解約やSNSアカウントの削除等をすることが出来るそうです。
ネット銀行口座等の存在を見付けても肝心のパスワードが分からないと先に進めません。
毎月引き落とされるサブスクリプションの解約も出来ず、無駄に残高が減り続けます。
高い代金を払って専門業者に依頼しても必ずしもロックを解除出来るとは限らないそうです。
その為の期間も掛かり相続税の申告に間に合わなくなることも考えられます。
そのため被相続人の責任としてネット銀行口座等の存在の他、パスワードも相続人に知らせておく必要があります。
またスマホに友人の連絡先を入れている場合、スマホにロックが掛かっていると葬儀時の連絡にも支障が生じます。
身内にパスワードを教えることに抵抗がある場合や身内がいない場合は弁護士等の第三者と死後委任事務契約を締結することで死後に各種サービスの解約やSNSアカウントの削除等をすることが出来るそうです。
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