松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
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新ニーサ R6.7
今年から新ニーサが始まり個人貯蓄の選択肢が広がりました。
株式等の売却益や配当金の内一定額までは税金がかからないという制度です。(新ニーサを使わない場合は約2割の源泉税が掛かります。)
制度の詳細は省きますが「つみたてニーサ(月10万円、年120万円迄)」と「成長枠(年240万円迄)」に分かれ、両者併用可能なため年間360万円迄の投資額に対しては一切税金がかからないことになります。
但しこの制度は利益が出る事を前提としておりもし譲渡損が発生した場合は全く救済措置が無いどころか却って不利になります。
株の譲渡損が出た場合、新ニーサ以外の一般口座で売買していた場合は他の株式の譲渡益と通算したり譲渡損を翌年に繰越すことも可能です。しかし新ニーサではその何れの救済措置も有りません。(国税庁はこの辺を説明していないため注意が必要です)
これまでのデータでは15~20年間株式等を保有していると(震災被害や不景気による倒産等しない限り)総て利益が出ているそうです。
その為新ニーサを考える場合は長期的にその株式を保有するつもりで投資する必要があります。
通常、金融機関で勧められる投資信託は海千山千でとてもおススメ出来ませんが「つみたてニーサ」で扱っている投資信託は厳しく厳選されているようで一般の投資信託のような“いい加減さ”はなさそうです。
株式等の売却益や配当金の内一定額までは税金がかからないという制度です。(新ニーサを使わない場合は約2割の源泉税が掛かります。)
制度の詳細は省きますが「つみたてニーサ(月10万円、年120万円迄)」と「成長枠(年240万円迄)」に分かれ、両者併用可能なため年間360万円迄の投資額に対しては一切税金がかからないことになります。
但しこの制度は利益が出る事を前提としておりもし譲渡損が発生した場合は全く救済措置が無いどころか却って不利になります。
株の譲渡損が出た場合、新ニーサ以外の一般口座で売買していた場合は他の株式の譲渡益と通算したり譲渡損を翌年に繰越すことも可能です。しかし新ニーサではその何れの救済措置も有りません。(国税庁はこの辺を説明していないため注意が必要です)
これまでのデータでは15~20年間株式等を保有していると(震災被害や不景気による倒産等しない限り)総て利益が出ているそうです。
その為新ニーサを考える場合は長期的にその株式を保有するつもりで投資する必要があります。
通常、金融機関で勧められる投資信託は海千山千でとてもおススメ出来ませんが「つみたてニーサ」で扱っている投資信託は厳しく厳選されているようで一般の投資信託のような“いい加減さ”はなさそうです。
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