松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
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こういう事務所です。
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役員変更登記他 R8.4
『1』株式会社の役員変更登記
1) 取締役等の任期は原則2年です。
役員に変更がなく重任であっても役員変更登記を必要とし遅れると罰金を科されるので注意が必要です。
2)非公開会社の場合、定款変更により取締役・監査役の任期を10年に伸長することが可能です。
その場合は最後の登記から10年毎に役員変更登記が必要になります。遅れると同じように罰金が科されます。
※定款で“株式の譲渡制限がない”株式会社は「公開会社」に分類されるため任期の伸長は出来ません。その場合は定款変更登記が必要です。
3)最後の登記から登記がされないまま12年経過した時点で法務局は通知を出します。
それでも一定期間登記が行われないときは職権で「みなし解散」させられる可能性が有ります。
株式会社は常に今度はいつ登記が必要かを記録しておく必要が有ります。
『2』少額減価償却資産
R8年4月から40万円未満の少額減価償却資産は一括損金算入が可能になりました。(従来は30万円未満のものが一括損金算入可能でした。)
1) 取締役等の任期は原則2年です。
役員に変更がなく重任であっても役員変更登記を必要とし遅れると罰金を科されるので注意が必要です。
2)非公開会社の場合、定款変更により取締役・監査役の任期を10年に伸長することが可能です。
その場合は最後の登記から10年毎に役員変更登記が必要になります。遅れると同じように罰金が科されます。
※定款で“株式の譲渡制限がない”株式会社は「公開会社」に分類されるため任期の伸長は出来ません。その場合は定款変更登記が必要です。
3)最後の登記から登記がされないまま12年経過した時点で法務局は通知を出します。
それでも一定期間登記が行われないときは職権で「みなし解散」させられる可能性が有ります。
株式会社は常に今度はいつ登記が必要かを記録しておく必要が有ります。
『2』少額減価償却資産
R8年4月から40万円未満の少額減価償却資産は一括損金算入が可能になりました。(従来は30万円未満のものが一括損金算入可能でした。)
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