松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
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「寡婦控除」と「ひとり親控除」R6.12
1)寡婦控除 控除額27万円
(条 件)
・ひとり親に該当しない人の内、夫との離婚後再婚していない人で扶養親族がいる。
・夫と死別又は夫が生死不明で再婚していない人
・扶養親族がいれば控除可。(子供でなくても良い)
2)ひとり親控除 控除額35万円
(条 件)
・本人が婚姻していない、又は配偶者の生死が不明
・本人と事実上婚姻関係にあると認められる一定の人がいない
・生計を一にする総所得金額48万円以下(給与収入103万円以下)で他の人の扶養でない子がいる。
3)その他
・「寡婦控除」と「ひとり親控除」は何れも本人の合計所得金額が500万円以下であること。
・「寡婦控除」と「ひとり親控除」を同時に受けることは不可
・「"寡夫"控除」はR2年に「ひとり親控除」に変わりました。
・「寡婦控除」と「ひとり親控除」どちらも要件を満たすときは控除額の大きい「ひとり親控除」を受けて良い。
・何れもその年12月31日時点の状況で判定。
・教育費を受取っている場合は元配偶者の扶養親族とみなされる可能性が有るため注意。
・離婚経験者が親を扶養したら寡婦控除が受けられるのに対し、未婚の人が親を扶養しても寡婦控除を受けられないという不合理があります。
(条 件)
・ひとり親に該当しない人の内、夫との離婚後再婚していない人で扶養親族がいる。
・夫と死別又は夫が生死不明で再婚していない人
・扶養親族がいれば控除可。(子供でなくても良い)
2)ひとり親控除 控除額35万円
(条 件)
・本人が婚姻していない、又は配偶者の生死が不明
・本人と事実上婚姻関係にあると認められる一定の人がいない
・生計を一にする総所得金額48万円以下(給与収入103万円以下)で他の人の扶養でない子がいる。
3)その他
・「寡婦控除」と「ひとり親控除」は何れも本人の合計所得金額が500万円以下であること。
・「寡婦控除」と「ひとり親控除」を同時に受けることは不可
・「"寡夫"控除」はR2年に「ひとり親控除」に変わりました。
・「寡婦控除」と「ひとり親控除」どちらも要件を満たすときは控除額の大きい「ひとり親控除」を受けて良い。
・何れもその年12月31日時点の状況で判定。
・教育費を受取っている場合は元配偶者の扶養親族とみなされる可能性が有るため注意。
・離婚経験者が親を扶養したら寡婦控除が受けられるのに対し、未婚の人が親を扶養しても寡婦控除を受けられないという不合理があります。
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