松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
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社会保険と税金 R8.1
社会保険の加入義務(社員50人以下の中小企業の場合)について
⇒現状、給与収入が年130万円以上あれば加入義務とされています。
パート・アルバイトの場合
月88,000円以上で且つ週20時間以上働くと短期労働者として加入義務が発生します。(学生を除く)
R7年度の最低賃金改正により総ての都道府県での最低賃金が時給1,016円を超えました。
しかしアルバイトで週20時間働いても@1,016円×20×4週間=81,280円となりまだ8.8万円未満のため加入義務はありません。
しかしこの部分日本年金機構は故意に計算を歪めて「週20時間働くと自動的に月8.8万円以上になるため加入義務があります。(R8年1月号「お知らせ」)」と強引に加入誘導しています。
これは社保庁による非常に悪質な虚偽ですので今後も注意が必要です。
R7年所得税改正により給与収入年123万円以下(月102,500円)の場合は所得税の配偶者控除の対象になります。
しかし給与収入年130万円以上あると国民年金及び国民健康保険加入を強制されます。
当分は税金よりも負担の重い社会保険料に注意が必要です。
⇒現状、給与収入が年130万円以上あれば加入義務とされています。
パート・アルバイトの場合
月88,000円以上で且つ週20時間以上働くと短期労働者として加入義務が発生します。(学生を除く)
R7年度の最低賃金改正により総ての都道府県での最低賃金が時給1,016円を超えました。
しかしアルバイトで週20時間働いても@1,016円×20×4週間=81,280円となりまだ8.8万円未満のため加入義務はありません。
しかしこの部分日本年金機構は故意に計算を歪めて「週20時間働くと自動的に月8.8万円以上になるため加入義務があります。(R8年1月号「お知らせ」)」と強引に加入誘導しています。
これは社保庁による非常に悪質な虚偽ですので今後も注意が必要です。
R7年所得税改正により給与収入年123万円以下(月102,500円)の場合は所得税の配偶者控除の対象になります。
しかし給与収入年130万円以上あると国民年金及び国民健康保険加入を強制されます。
当分は税金よりも負担の重い社会保険料に注意が必要です。
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