松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
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消費税 2割特例の改正 R8.3
1)インボイス登録者に対する消費税の扱い(個人のみ)
本来、消費税の免税業者(基準年度である2年前の課税売上高が1千万円以下)であったにも拘らずインボイス登録したため結果的に納税業者になった個人事業者の「2割特例延長」の案が現在政府の大綱として検討されています。
※「2割特例」
本来の消費税の計算によらず、売上高に係る消費税の2割だけ納税すれば良いという規定。
(計算式)売上に係る消費税(A)-(A)×80%=消費税納税額(即ち(A)の2割部分)
2)控除割合の改正
登録者の納税額の計算上、上記算式中の80%控除の割合が次の様に改正されます。
R5.10月~R8.9月 :80%控除(変更なし)
R8.10月~R10.9月 :50%控除⇒70%控除に
R10.10月~R11.9月:50%控除⇒50%控除に(変更なし)
R11.10月~R12.9月:控除不可⇒50%控除に
R12.10月~R13.9月:控除不可⇒30%控除に
R13.10月~ :終了
上記終了後は本則又は簡便法にて納税額を計算することとなり納税額も多額になる可能性が高いため注意が必要です。
本来、消費税の免税業者(基準年度である2年前の課税売上高が1千万円以下)であったにも拘らずインボイス登録したため結果的に納税業者になった個人事業者の「2割特例延長」の案が現在政府の大綱として検討されています。
※「2割特例」
本来の消費税の計算によらず、売上高に係る消費税の2割だけ納税すれば良いという規定。
(計算式)売上に係る消費税(A)-(A)×80%=消費税納税額(即ち(A)の2割部分)
2)控除割合の改正
登録者の納税額の計算上、上記算式中の80%控除の割合が次の様に改正されます。
R5.10月~R8.9月 :80%控除(変更なし)
R8.10月~R10.9月 :50%控除⇒70%控除に
R10.10月~R11.9月:50%控除⇒50%控除に(変更なし)
R11.10月~R12.9月:控除不可⇒50%控除に
R12.10月~R13.9月:控除不可⇒30%控除に
R13.10月~ :終了
上記終了後は本則又は簡便法にて納税額を計算することとなり納税額も多額になる可能性が高いため注意が必要です。
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