松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
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所有不動産記録証明制度 R8.2
R8.2.2スタート
個人・法人が所有する全国の不動産が一覧化される新制度です。
被相続人所有不動産の把握に利用可能です。
但し登記簿上の氏名・住所通りに申請しなければならず、結婚や転居により氏名・住所が変わった場合、変更登記をしていないときは表示されないので注意。
国や地方公共団体の課税側としては課税漏れ防止がメインの目的と思います。
R8.4.1より「不動産所有者は住所・氏名を変更したときは2年以内に変更登記が必要」(未登記のままだと5万円以下の過料の可能性あり)
R8.4.1以前に住所・氏名が変わっている場合でもR16.3.31までに変更登記が必要。
既にR6.4.1より「相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内の登記申請義務」があります」
個人・法人が所有する全国の不動産が一覧化される新制度です。
被相続人所有不動産の把握に利用可能です。
但し登記簿上の氏名・住所通りに申請しなければならず、結婚や転居により氏名・住所が変わった場合、変更登記をしていないときは表示されないので注意。
国や地方公共団体の課税側としては課税漏れ防止がメインの目的と思います。
R8.4.1より「不動産所有者は住所・氏名を変更したときは2年以内に変更登記が必要」(未登記のままだと5万円以下の過料の可能性あり)
R8.4.1以前に住所・氏名が変わっている場合でもR16.3.31までに変更登記が必要。
既にR6.4.1より「相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内の登記申請義務」があります」
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