松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
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納税の2年シバリとインボイス登録 R6.6
基準期間の課税売上高が1千万円以下にも拘らずR6.1.1以降にインボイス登録をして消費税納税義務者になった場合、仮にすぐにインボイス登録を取り止められたとしても消費税の申告・納税義務は最低2年間続くため注意が必要です。
この場合の消費税の申告・納税義務は“登録日”から2年間のシバリがあるため、年の中途で登録した場合(例えばR6.2.1)、2年間満了の日(R8.1.31)が3年目にも掛かることになります。
その場合は“実質3年シバリ”になります。(R6.2.1~12.31と7・8年が丸ごと消費税納税義務者になります)
“インボイス登録”自体には2年シバリの規定は無いものの個人事業者の場合、原則としてその年12/17までに「インボイス登録取り止めの手続き」をしてはじめて翌年1/1からインボイス登録解除になります。
しかしインボイス登録を解除しても申告・納税義務には2年シバリがあるため、インボイス未登録者の状態で消費税の納税をするハメになります。
消費税の拙速過ぎる度重なる改正により随所に“意外な”落とし穴があります。手続きが非常に複雑になっており期限もバラバラで統一されていないためご注意下さい。
この場合の消費税の申告・納税義務は“登録日”から2年間のシバリがあるため、年の中途で登録した場合(例えばR6.2.1)、2年間満了の日(R8.1.31)が3年目にも掛かることになります。
その場合は“実質3年シバリ”になります。(R6.2.1~12.31と7・8年が丸ごと消費税納税義務者になります)
“インボイス登録”自体には2年シバリの規定は無いものの個人事業者の場合、原則としてその年12/17までに「インボイス登録取り止めの手続き」をしてはじめて翌年1/1からインボイス登録解除になります。
しかしインボイス登録を解除しても申告・納税義務には2年シバリがあるため、インボイス未登録者の状態で消費税の納税をするハメになります。
消費税の拙速過ぎる度重なる改正により随所に“意外な”落とし穴があります。手続きが非常に複雑になっており期限もバラバラで統一されていないためご注意下さい。
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