松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
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今年の所得税改正 R7.11
昨今の所得税はますます複雑になっています。特に今年の改正点である扶養控除など人的控除に関しては調べれば調べる程何が何だか・・・。
ざっくりとですが今年の改正により下記の通りとなりました。
・配偶者控除
給与収入のみの場合、年123万円(去年は103万円)まで控除可能です。
給与収入が123万円を超えても約200万円までならば金額は逓減するものの控除(「配偶者特別控除」に名前が変わります)は可能です。
・扶養控除
16歳以上が対象。給与収入の場合年123万円以下が要件。
・特定親族特別控除(19歳以上23歳未満が対象。新設の規定)
給与収入年123万円を超えても年188万円までは金額は低減するものの控除は可能です。
給与収入123万円以下の場合は扶養控除の対象になります。
・基礎控除
自身の所得や配偶者の所得により58万円~95万円まで変動あり。もはや“基礎”控除と言えるかどうかさえ疑問。
上記各控除の具体的金額については細かい表がありムダに手間ばかり掛かります。
ざっくりとですが今年の改正により下記の通りとなりました。
・配偶者控除
給与収入のみの場合、年123万円(去年は103万円)まで控除可能です。
給与収入が123万円を超えても約200万円までならば金額は逓減するものの控除(「配偶者特別控除」に名前が変わります)は可能です。
・扶養控除
16歳以上が対象。給与収入の場合年123万円以下が要件。
・特定親族特別控除(19歳以上23歳未満が対象。新設の規定)
給与収入年123万円を超えても年188万円までは金額は低減するものの控除は可能です。
給与収入123万円以下の場合は扶養控除の対象になります。
・基礎控除
自身の所得や配偶者の所得により58万円~95万円まで変動あり。もはや“基礎”控除と言えるかどうかさえ疑問。
上記各控除の具体的金額については細かい表がありムダに手間ばかり掛かります。
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