松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
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外国人がマンションの大家 R7.8
先日より突然アパートのオーナーチェンジにより中国人が大家となり急激な家賃の引上げや空いた部屋で民泊を始める等様々なトラブルを発生させて話題になっていました。
1)賃借人の対応として次のことが可能です。
・不当な家賃の引上げに対して相当額の家賃を法務局に供託する。
・民泊営業には許可が必要であり、無許可営業の場合、6ケ月以下の懲役又は100万円以下の罰則があるため警察への通報も有効。
・オーナー自らが運営せず代行業者を使うときは「住宅宿泊管理業者」への委託の義務付け規定あり。
2)家賃からの源泉徴収義務
非居住者(≒主に日本に住所を有しない外国人)が大家になったとき、賃借人は家賃支払い時に20.42%の源泉徴収が必要です。
これは会社が給料を支払うときの源泉徴収と同じ仕組みで賃借人は後日、その源泉税額を直接国に納付する必要があります。(家賃全額を外国人オーナーに支払うことは出来ません)
源泉徴収をしなかった場合、後日税務署からまとめてその支払を請求されます。
仮に月10万円の家賃を支払う際の支払額は次の通りです。
・家賃10万円―源泉所得税10万円×20.42%=支払額79,580円
・源泉所得税20,420円は賃借人が国に納めます。
1)賃借人の対応として次のことが可能です。
・不当な家賃の引上げに対して相当額の家賃を法務局に供託する。
・民泊営業には許可が必要であり、無許可営業の場合、6ケ月以下の懲役又は100万円以下の罰則があるため警察への通報も有効。
・オーナー自らが運営せず代行業者を使うときは「住宅宿泊管理業者」への委託の義務付け規定あり。
2)家賃からの源泉徴収義務
非居住者(≒主に日本に住所を有しない外国人)が大家になったとき、賃借人は家賃支払い時に20.42%の源泉徴収が必要です。
これは会社が給料を支払うときの源泉徴収と同じ仕組みで賃借人は後日、その源泉税額を直接国に納付する必要があります。(家賃全額を外国人オーナーに支払うことは出来ません)
源泉徴収をしなかった場合、後日税務署からまとめてその支払を請求されます。
仮に月10万円の家賃を支払う際の支払額は次の通りです。
・家賃10万円―源泉所得税10万円×20.42%=支払額79,580円
・源泉所得税20,420円は賃借人が国に納めます。
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