松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
-
こういう事務所です。
-
ここも見てください!
-
リンク集
ここも見てください!
遺言執行者の必要性 R7.4
遺言書を書く際、意外に見落とされているのが遺言執行人の指定です。
実務上、遺言書に遺言執行者の記載があるか否かが非常に重要になることがあります。
遺言執行者とは遺言に沿って具体的な手続きを行う者をいいます。
遺言書に遺言執行者の指定がないと遺贈による不動産の受遺者が相続人以外のときは名義変更手続きには相続人全員の協力が必要になります。
その際には相続人全員の印鑑証明書や住民票等が必要です。
遺言書に遺言執行者の指定の記載があるときはその遺言執行者単独で登記可能です。
また“相続人”に対する遺贈の場合は受遺者である相続人が単独で名義変更の登記申請をすることが出来るようになりました。(R5.4改正)
遺言者よりも先に遺言執行者が他界したときのために「第1の遺言執行者が他界等して実行不可能なときは次の者を遺言執行者とする」等として第2遺言執行者を指定しておくことも可能です。
遺言執行者には相続人を指定しても構いません。
実務上、遺言書に遺言執行者の記載があるか否かが非常に重要になることがあります。
遺言執行者とは遺言に沿って具体的な手続きを行う者をいいます。
遺言書に遺言執行者の指定がないと遺贈による不動産の受遺者が相続人以外のときは名義変更手続きには相続人全員の協力が必要になります。
その際には相続人全員の印鑑証明書や住民票等が必要です。
遺言書に遺言執行者の指定の記載があるときはその遺言執行者単独で登記可能です。
また“相続人”に対する遺贈の場合は受遺者である相続人が単独で名義変更の登記申請をすることが出来るようになりました。(R5.4改正)
遺言者よりも先に遺言執行者が他界したときのために「第1の遺言執行者が他界等して実行不可能なときは次の者を遺言執行者とする」等として第2遺言執行者を指定しておくことも可能です。
遺言執行者には相続人を指定しても構いません。
<<HOME