松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
-
こういう事務所です。
-
ここも見てください!
-
リンク集
ここも見てください!
<改正下請法「取適法」> R8.5
R8年1月より「改正下請法(「取適法(とりてきほう)」ではある程度の規模のある元請会社が下請け会社に代金を支払う際の振込手数料を振込金額から差引いて結果的に下請け業者に負担させることは違法となりました。
合意があっても振込料を代金から差引いて振込むことは許されません。
★対象者:従業員のいる受託者で「規模要件」や「取引内容要件」を満たしていれば適用あり。
★委託会社(元請会社)が資本金1千万円超又は常時使用する従業員300人超の場合等(製造委託・プログラム作成委託・特定運送委託など取引内容により適用される基準が変わります)に適用されます。
代金支払い者側が小企業(資本金1千万円以下等)の場合はほぼこのシバリは有りません。
その他「取適法」には下記の規制があります。
・支払期日の60日以内全額支払いルール
・手形払いの全面禁止
・価格転嫁への対応
協議もせずに価格の据え置きするなど。
・受注者に対する不当な経済的利益の要請
期限切れ金型等の無償補完の強制、フリーランスである音楽講師に無償体験レッスンの強要など
・不当なやり直し
受注者に対する不当なやり直しの強制など が禁止されます。
合意があっても振込料を代金から差引いて振込むことは許されません。
★対象者:従業員のいる受託者で「規模要件」や「取引内容要件」を満たしていれば適用あり。
★委託会社(元請会社)が資本金1千万円超又は常時使用する従業員300人超の場合等(製造委託・プログラム作成委託・特定運送委託など取引内容により適用される基準が変わります)に適用されます。
代金支払い者側が小企業(資本金1千万円以下等)の場合はほぼこのシバリは有りません。
その他「取適法」には下記の規制があります。
・支払期日の60日以内全額支払いルール
・手形払いの全面禁止
・価格転嫁への対応
協議もせずに価格の据え置きするなど。
・受注者に対する不当な経済的利益の要請
期限切れ金型等の無償補完の強制、フリーランスである音楽講師に無償体験レッスンの強要など
・不当なやり直し
受注者に対する不当なやり直しの強制など が禁止されます。
<<HOME