松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
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R8年 年収の壁 R8.6
R8年より所得税がかからない給与による年収が178万円(R7年は160万円)に引き上げられます。
しかし社会保険には改正が無いため単なる給与引き上げは危険です。社保加入ラインを見据えて給与引き上げを検討する必要が有ります。
1)所得税 178万円
(内訳)給与所得控除69万円+給与所得控除(特例)5万円+基礎控除62万円+基礎控除(特例)42万円=178万円
※上記“特例”とは配偶者の所得が低い場合の控除額の上限です。配偶者の所得次第で特例が0円になる事も有ります。
2)所得税の配偶者控除
妻の給与収入136万円(給与所得控除69万円+給与所得控除(特例)5万円+基礎控除62万円)以下の場合配偶者控除の適用可能。
136万円を超えても一定額までならば配偶者特別控除が受けられます。(何れも控除額は定額ではありません。)
3)住民税 地域によりますが基本的に110万円までは“所得割”はかかりません。(“均等割り”はかかります。)
4)社会保険料
中小企業の場合、妻のパート収入等が130万円以上になると夫の社会保険料の被扶養者から外れ、妻自身に社保の加入義務が発生します。
130万円には通勤手当も加算して判定するため注意が必要です。
しかし社会保険には改正が無いため単なる給与引き上げは危険です。社保加入ラインを見据えて給与引き上げを検討する必要が有ります。
1)所得税 178万円
(内訳)給与所得控除69万円+給与所得控除(特例)5万円+基礎控除62万円+基礎控除(特例)42万円=178万円
※上記“特例”とは配偶者の所得が低い場合の控除額の上限です。配偶者の所得次第で特例が0円になる事も有ります。
2)所得税の配偶者控除
妻の給与収入136万円(給与所得控除69万円+給与所得控除(特例)5万円+基礎控除62万円)以下の場合配偶者控除の適用可能。
136万円を超えても一定額までならば配偶者特別控除が受けられます。(何れも控除額は定額ではありません。)
3)住民税 地域によりますが基本的に110万円までは“所得割”はかかりません。(“均等割り”はかかります。)
4)社会保険料
中小企業の場合、妻のパート収入等が130万円以上になると夫の社会保険料の被扶養者から外れ、妻自身に社保の加入義務が発生します。
130万円には通勤手当も加算して判定するため注意が必要です。
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