青山素子税理士事務所
実力とアナログネットワークで勝負!!
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ニュース
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自転車青切符1カ月で2147件 2026年5月14日
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社会保険の総合調査は何を見るの? 2026年5月14日
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空き家、「4分の1」に急増へ 2026年5月8日
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個人事業主〝国保逃れ〟是正へ通知 2026年5月8日
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3月の鉱工業生産は0.5%減 ナフサ不足 2026年4月30日
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意外と知らない労災保険 2026年4月30日
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税務調査の最新動向 所得・消費税で強化進む 2026年4月24日
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日商、最低賃金の目標見直しを 2026年4月17日
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外国人労働者の雇用保険加入 2026年4月17日
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証券会社など相続手続き一括対応 28年秋にも 2026年4月10日
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中企庁調査 事業承継「まだ考えていない」多数派 2026年4月10日
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「地域おこし隊」任期、最大5年 2026年4月3日
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厚生年金の標準報酬月額の上限の引き上げ 2026年4月3日
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通信傍受、25年は15事件 109人逮捕 2026年3月27日
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実質賃金1.3%減、4年連続マイナス 2026年3月27日
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再エネ世帯負担金、年2万円超に 2026年3月22日
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2026年労働基準法改正 企業への影響と対応策 2026年3月22日
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コメ民間備蓄20万トンで調整 2026年3月13日
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外国所有資産の総財産額8兆円超え 2026年3月13日
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お役立ち情報
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事務所案内板
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所長の独り言'26-05 昭和の断片Ⅲ-その6(ペットの値段) 2026年5月14日
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事務所ニュース4月号(抜粋) 2026年4月24日
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所長の独り言'26-04 昭和の断片Ⅲ-その5(野良猫) 2026年4月10日
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事務所ニュース3月号(抜粋) 2026年3月27日
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所長の独り言'26-03 昭和の断片Ⅲ-その4(ペットの葬儀) 2026年3月13日
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事務所ニュース2月号(抜粋) 2026年2月27日
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所長の独り言'26-02 昭和の断片Ⅲ-その3(旬) 2026年2月12日
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事務所ニュース1月号(抜粋) 2026年1月30日
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所長の独り言'26-01 昭和の断片Ⅲ-その2(オフィスコンピューター) 2026年1月16日
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事務所ニュース12月号(抜粋) 2025年12月27日
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所長の独り言'25-12 昭和の断片Ⅲ-その1(ロック音楽) 2025年12月11日
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事務所ニュース11月号(抜粋) 2025年11月28日
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所長略歴 2019年12月27日
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業務内容 2003年8月2日
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連絡方法等 2019年3月15日
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リンク集
ニュース
厚生年金の標準報酬月額の上限の引き上げ
◆令和7年年金法改正
「厚生年金保険料の上限額はずっと変わらないのではないの?」と多くの方が思っていたかもしれません。しかし令和7年6月の法改正で標準報酬の上限は令和9年から段階的に引き上げられることが決まっています。2年後だし、あまり報道もされていないしということで気が付かなかったのかもしれません。
平成16年から段階的に引き上げられてきた厚生年金保険料率は、平成29年9月を最後に引き上げは終了して固定されていました。
◆年金法改正の背景
平成29年9月以降、厚生年金の標準報酬の上限(現在は65万円)が設けられていて賃金が上限を超えても保険料はそれ以上増えないことになっていました。しかし他にも決まりがあり、全国被保険者の標準報酬月額の平均の2倍が現行の上限を超える状態が続くと政令で新しい等級を追加することができるようになっています。
上限が設けられているのは年金給付額に大きな差が出ないようにするため、事業主の負担にも配慮するためとされていますが、高額所得者は上限以上の負担は増えないものの年金も増えません。どちらが良いのでしょうか。それより大きな理由は最近の賃金上昇が続いていて平均報酬の2倍が65万円を超える状態が継続しているためということです。これから標準報酬の上限を積極的に上げていく方針にしたようです。
◆段階的引き上げと企業への影響
今回の改正により標準報酬月額の上限が65万円から75万円に引き上げられます。
令和9年9月に68万円、令和10年9月に71万円、令和11年9月に75万円と段階的に上がります。賃金が月75万円以上の方の本人保険料負担は月9,100円(社会保険料控除前)に上昇し、その状態を10年続けた場合は月約5,100円(年金課税前)増額した年金が受け取れます。上限が引き上げられると収入に応じた保険料を徴収し、年金も増えることになります。また、賃金が65万円以下の方の保険料は変わらないのですが年金の給付水準は上がります。
高額所得者が対象のため影響を受けるのは一部の人ですが、企業側も負担するのでコストアップが見込まれます。
「厚生年金保険料の上限額はずっと変わらないのではないの?」と多くの方が思っていたかもしれません。しかし令和7年6月の法改正で標準報酬の上限は令和9年から段階的に引き上げられることが決まっています。2年後だし、あまり報道もされていないしということで気が付かなかったのかもしれません。
平成16年から段階的に引き上げられてきた厚生年金保険料率は、平成29年9月を最後に引き上げは終了して固定されていました。
◆年金法改正の背景
平成29年9月以降、厚生年金の標準報酬の上限(現在は65万円)が設けられていて賃金が上限を超えても保険料はそれ以上増えないことになっていました。しかし他にも決まりがあり、全国被保険者の標準報酬月額の平均の2倍が現行の上限を超える状態が続くと政令で新しい等級を追加することができるようになっています。
上限が設けられているのは年金給付額に大きな差が出ないようにするため、事業主の負担にも配慮するためとされていますが、高額所得者は上限以上の負担は増えないものの年金も増えません。どちらが良いのでしょうか。それより大きな理由は最近の賃金上昇が続いていて平均報酬の2倍が65万円を超える状態が継続しているためということです。これから標準報酬の上限を積極的に上げていく方針にしたようです。
◆段階的引き上げと企業への影響
今回の改正により標準報酬月額の上限が65万円から75万円に引き上げられます。
令和9年9月に68万円、令和10年9月に71万円、令和11年9月に75万円と段階的に上がります。賃金が月75万円以上の方の本人保険料負担は月9,100円(社会保険料控除前)に上昇し、その状態を10年続けた場合は月約5,100円(年金課税前)増額した年金が受け取れます。上限が引き上げられると収入に応じた保険料を徴収し、年金も増えることになります。また、賃金が65万円以下の方の保険料は変わらないのですが年金の給付水準は上がります。
高額所得者が対象のため影響を受けるのは一部の人ですが、企業側も負担するのでコストアップが見込まれます。
2026年4月3日更新
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