青山素子税理士事務所
実力とアナログネットワークで勝負!!
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ニュース
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日商、最低賃金の目標見直しを 2026年4月17日
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外国人労働者の雇用保険加入 2026年4月17日
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証券会社など相続手続き一括対応 28年秋にも 2026年4月10日
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中企庁調査 事業承継「まだ考えていない」多数派 2026年4月10日
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「地域おこし隊」任期、最大5年 2026年4月3日
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厚生年金の標準報酬月額の上限の引き上げ 2026年4月3日
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通信傍受、25年は15事件 109人逮捕 2026年3月27日
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実質賃金1.3%減、4年連続マイナス 2026年3月27日
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再エネ世帯負担金、年2万円超に 2026年3月22日
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2026年労働基準法改正 企業への影響と対応策 2026年3月22日
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コメ民間備蓄20万トンで調整 2026年3月13日
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外国所有資産の総財産額8兆円超え 2026年3月13日
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サッポロHD、自販機事業撤退へ 2026年3月6日
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万馬券で大儲け 課税対象? 2026年3月6日
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雇用調整助成金特例、原則1年に 2026年2月27日
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国の基金残高17兆円超に 2026年2月27日
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8期連続で全地点地価上昇 2026年2月20日
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相続税と譲渡所得税 2026年2月20日
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「さっぽろ雪まつり」閉幕 昨年を上回る253万人 2026年2月12日
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所得税調査で発覚した不正の事例 2026年2月12日
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お役立ち情報
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事務所案内板
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所長の独り言'26-04 昭和の断片Ⅲ-その5(野良猫) 2026年4月10日
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事務所ニュース3月号(抜粋) 2026年3月27日
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所長の独り言'26-03 昭和の断片Ⅲ-その4(ペットの葬儀) 2026年3月13日
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事務所ニュース2月号(抜粋) 2026年2月27日
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所長の独り言'26-02 昭和の断片Ⅲ-その3(旬) 2026年2月12日
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事務所ニュース1月号(抜粋) 2026年1月30日
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所長の独り言'26-01 昭和の断片Ⅲ-その2(オフィスコンピューター) 2026年1月16日
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事務所ニュース12月号(抜粋) 2025年12月27日
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所長の独り言'25-12 昭和の断片Ⅲ-その1(ロック音楽) 2025年12月11日
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事務所ニュース11月号(抜粋) 2025年11月28日
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所長の独り言'25-11 昭和の断片Ⅱ-その10(生理休暇) 2025年11月13日
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事務所ニュース10月号(抜粋) 2025年10月31日
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所長略歴 2019年12月27日
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業務内容 2003年8月2日
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連絡方法等 2019年3月15日
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リンク集
ニュース
外国人労働者の雇用保険加入
◆雇用保険、外国人の加入義務は?
雇用保険は労働者が離職した際の生活支援や再就職支援を目的とした公的制度です。
日本国内で働く外国人労働者も原則として日本人と同様に雇用保険の加入対象です。次の要件を満たせば加入となります。
1.週の所定労働時間が20時間以上、雇用契約書や就業規則で定められた通常の勤務時間が基準
2.31日以上の雇用見込みがある
雇用期間が31日以上であるか30日を超えて更新の可能性がある場合。契約が短期間でも実態で継続雇用が見込まれるなら対象
3.学生でないこと
休学中や卒業後勤務予定は除く
◆適用除外となる場合
1.昼間学生
学業が主目的であり、原則として雇用保険の対象外。夜間・通信制・休学中・卒業見込みで継続勤務予定者は除く
2.特定活動(ワーキングホリデー)
滞在目的が休暇であり就労は副次的な活動とされる
3.経営・管理
自ら事業を行うものであり雇用され労働者でないため
4.短期雇用・短期滞在(31日未満)
雇用見込みが31日未満で更新の可能性がない場合
5.家族滞在 原則として就労不可
資格外活動許可取得の上加入条件に合えば可
6.短時間労働 週20時間未満
7.季節雇用者 一定の条件下では不可
8.母国の失業保険に加入している出向者
二重加入は不可
◆雇用保険加入のポイント
1.在留資格の確認
就労が可能な在留資格かどうかを必ず確認する。「技術人文・知識国際業務」「永住者」「定住者」などは就労可能
2.在留カード写しの保管
雇用保険加入届時に在留カードの写しを求められます。労働条件通知書と一緒に保管しておきましょう
3.氏名の表記に注意
在留カードのローマ字氏名と住民票の漢字氏名が異なる時がありますが住民票の字で表記します
4.マイナンバーを取得し使用します
雇用保険は労働者が離職した際の生活支援や再就職支援を目的とした公的制度です。
日本国内で働く外国人労働者も原則として日本人と同様に雇用保険の加入対象です。次の要件を満たせば加入となります。
1.週の所定労働時間が20時間以上、雇用契約書や就業規則で定められた通常の勤務時間が基準
2.31日以上の雇用見込みがある
雇用期間が31日以上であるか30日を超えて更新の可能性がある場合。契約が短期間でも実態で継続雇用が見込まれるなら対象
3.学生でないこと
休学中や卒業後勤務予定は除く
◆適用除外となる場合
1.昼間学生
学業が主目的であり、原則として雇用保険の対象外。夜間・通信制・休学中・卒業見込みで継続勤務予定者は除く
2.特定活動(ワーキングホリデー)
滞在目的が休暇であり就労は副次的な活動とされる
3.経営・管理
自ら事業を行うものであり雇用され労働者でないため
4.短期雇用・短期滞在(31日未満)
雇用見込みが31日未満で更新の可能性がない場合
5.家族滞在 原則として就労不可
資格外活動許可取得の上加入条件に合えば可
6.短時間労働 週20時間未満
7.季節雇用者 一定の条件下では不可
8.母国の失業保険に加入している出向者
二重加入は不可
◆雇用保険加入のポイント
1.在留資格の確認
就労が可能な在留資格かどうかを必ず確認する。「技術人文・知識国際業務」「永住者」「定住者」などは就労可能
2.在留カード写しの保管
雇用保険加入届時に在留カードの写しを求められます。労働条件通知書と一緒に保管しておきましょう
3.氏名の表記に注意
在留カードのローマ字氏名と住民票の漢字氏名が異なる時がありますが住民票の字で表記します
4.マイナンバーを取得し使用します
2026年4月17日更新
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