青山素子税理士事務所
実力とアナログネットワークで勝負!!
-
ニュース
-
自転車青切符1カ月で2147件 2026年5月14日
-
社会保険の総合調査は何を見るの? 2026年5月14日
-
空き家、「4分の1」に急増へ 2026年5月8日
-
個人事業主〝国保逃れ〟是正へ通知 2026年5月8日
-
3月の鉱工業生産は0.5%減 ナフサ不足 2026年4月30日
-
意外と知らない労災保険 2026年4月30日
-
大学医学部の定員「削減大胆に」 財政審提言 2026年4月24日
-
税務調査の最新動向 所得・消費税で強化進む 2026年4月24日
-
日商、最低賃金の目標見直しを 2026年4月17日
-
外国人労働者の雇用保険加入 2026年4月17日
-
証券会社など相続手続き一括対応 28年秋にも 2026年4月10日
-
中企庁調査 事業承継「まだ考えていない」多数派 2026年4月10日
-
「地域おこし隊」任期、最大5年 2026年4月3日
-
厚生年金の標準報酬月額の上限の引き上げ 2026年4月3日
-
通信傍受、25年は15事件 109人逮捕 2026年3月27日
-
実質賃金1.3%減、4年連続マイナス 2026年3月27日
-
再エネ世帯負担金、年2万円超に 2026年3月22日
-
2026年労働基準法改正 企業への影響と対応策 2026年3月22日
-
コメ民間備蓄20万トンで調整 2026年3月13日
-
外国所有資産の総財産額8兆円超え 2026年3月13日
-
-
お役立ち情報
-
事務所案内板
-
所長の独り言'26-05 昭和の断片Ⅲ-その6(ペットの値段) 2026年5月14日
-
事務所ニュース4月号(抜粋) 2026年4月24日
-
所長の独り言'26-04 昭和の断片Ⅲ-その5(野良猫) 2026年4月10日
-
事務所ニュース3月号(抜粋) 2026年3月27日
-
所長の独り言'26-03 昭和の断片Ⅲ-その4(ペットの葬儀) 2026年3月13日
-
事務所ニュース2月号(抜粋) 2026年2月27日
-
所長の独り言'26-02 昭和の断片Ⅲ-その3(旬) 2026年2月12日
-
事務所ニュース1月号(抜粋) 2026年1月30日
-
所長の独り言'26-01 昭和の断片Ⅲ-その2(オフィスコンピューター) 2026年1月16日
-
事務所ニュース12月号(抜粋) 2025年12月27日
-
所長の独り言'25-12 昭和の断片Ⅲ-その1(ロック音楽) 2025年12月11日
-
事務所ニュース11月号(抜粋) 2025年11月28日
-
所長略歴 2019年12月27日
-
業務内容 2003年8月2日
-
連絡方法等 2019年3月15日
-
-
リンク集
ニュース
社会保険の総合調査は何を見るの?
◆社会保険を正しく運用しているか監査する
社会保険総合調査は年金事務所が事業所に対して行う「社会保険の加入状況や適正な手続きが行われているかを確認する調査」です。不正を疑っているということでなく4年~5年に1回くらい定期的にくるものだということです。
総合調査の目的は本来社会保険に加入すべき従業員がもれなく加入しているかを見ることです。また、届出している標準報酬月額(給与額を反映した等級)が実際の給与と一致しているかも確認されます。
◆総合調査の流れ
年金事務所から「社会保険総合調査のお知らせ」が届きます。調査の対象期間、提出期限が記載されています。指定された書類、(賃金台帳、労働者名簿、雇用契約書、源泉納付書控等)を用意します。労働者名簿は備え付けが労基法でも義務付けられています。ない場合はすぐ作成しておきましょう。従業員データ等から応用し、労働者名簿の法定項目が載っていれば抽出して作成ができます。様式は公式でなくてOKです。
雇用契約書の提出は週の所定労働時間などを確認するためですので、労働条件通知書でもかまいません。
年金事務所は資料を基に労働者の標準報酬額や賞与額の適正、月額変更届の届出等も確認します。
◆結果の通知と訂正、その後
不備があれば訂正させられます。さかのぼり加入をして最大2年間遡及すると大きい額の保険料納付が必要になる場合もあります。
パートやアルバイトでも一定の条件(週の所定労働者が正社員の4分の3以上又は短時間労働者の特定要件を満たす場合)に該当すれば加入義務があります。基本給以外に手当、残業代も含まれます。
令和8年4月からは、雇用契約書で所定労働時間が加入要件に該当しない場合はたまたま残業があって基準を超えても原則として加入しなくてもよくなりましたが、恒常的に要件に該当していれば加入の対象になる場合もあるでしょう。
遡及加入は会社と本人両方がさかのぼって保険料を納付することになり、双方に負担が生じます。そのようなことにはならないようにしておきたいものです。
社会保険総合調査は年金事務所が事業所に対して行う「社会保険の加入状況や適正な手続きが行われているかを確認する調査」です。不正を疑っているということでなく4年~5年に1回くらい定期的にくるものだということです。
総合調査の目的は本来社会保険に加入すべき従業員がもれなく加入しているかを見ることです。また、届出している標準報酬月額(給与額を反映した等級)が実際の給与と一致しているかも確認されます。
◆総合調査の流れ
年金事務所から「社会保険総合調査のお知らせ」が届きます。調査の対象期間、提出期限が記載されています。指定された書類、(賃金台帳、労働者名簿、雇用契約書、源泉納付書控等)を用意します。労働者名簿は備え付けが労基法でも義務付けられています。ない場合はすぐ作成しておきましょう。従業員データ等から応用し、労働者名簿の法定項目が載っていれば抽出して作成ができます。様式は公式でなくてOKです。
雇用契約書の提出は週の所定労働時間などを確認するためですので、労働条件通知書でもかまいません。
年金事務所は資料を基に労働者の標準報酬額や賞与額の適正、月額変更届の届出等も確認します。
◆結果の通知と訂正、その後
不備があれば訂正させられます。さかのぼり加入をして最大2年間遡及すると大きい額の保険料納付が必要になる場合もあります。
パートやアルバイトでも一定の条件(週の所定労働者が正社員の4分の3以上又は短時間労働者の特定要件を満たす場合)に該当すれば加入義務があります。基本給以外に手当、残業代も含まれます。
令和8年4月からは、雇用契約書で所定労働時間が加入要件に該当しない場合はたまたま残業があって基準を超えても原則として加入しなくてもよくなりましたが、恒常的に要件に該当していれば加入の対象になる場合もあるでしょう。
遡及加入は会社と本人両方がさかのぼって保険料を納付することになり、双方に負担が生じます。そのようなことにはならないようにしておきたいものです。
2026年5月14日更新
<<HOME