青山素子税理士事務所
実力とアナログネットワークで勝負!!
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郵便局網の維持に「国費」投入へ 2026年6月19日
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名義預金の相続課税 2026年6月19日
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NECアンソロに金融合流 2026年6月12日
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弁護士が相談前に関係者名を聞く訳 2026年6月12日
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中央銀行の外貨準備、金が首位に 2026年6月5日
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相続税の連帯納付義務 2026年6月5日
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未登記建物2割超 2026年5月29日
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少額減価償却資産の取得価額拡充で上限40万円未満へ! 2026年5月29日
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みずほ銀行、楽天銀行に出資 2026年5月21日
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税理士会が納税者権利憲章の制定要望 2026年5月21日
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自転車青切符1カ月で2147件 2026年5月14日
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社会保険の総合調査は何を見るの? 2026年5月14日
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空き家、「4分の1」に急増へ 2026年5月8日
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個人事業主〝国保逃れ〟是正へ通知 2026年5月8日
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3月の鉱工業生産は0.5%減 ナフサ不足 2026年4月30日
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意外と知らない労災保険 2026年4月30日
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大学医学部の定員「削減大胆に」 財政審提言 2026年4月24日
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税務調査の最新動向 所得・消費税で強化進む 2026年4月24日
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日商、最低賃金の目標見直しを 2026年4月17日
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外国人労働者の雇用保険加入 2026年4月17日
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事務所案内板
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所長の独り言'26-06 昭和の断片Ⅲ-その7(猫マンマ) 2026年6月12日
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事務所ニュース5月号(抜粋) 2026年5月29日
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所長の独り言'26-05 昭和の断片Ⅲ-その6(ペットの値段) 2026年5月14日
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事務所ニュース4月号(抜粋) 2026年4月24日
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所長の独り言'26-04 昭和の断片Ⅲ-その5(野良猫) 2026年4月10日
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事務所ニュース3月号(抜粋) 2026年3月27日
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所長の独り言'26-03 昭和の断片Ⅲ-その4(ペットの葬儀) 2026年3月13日
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事務所ニュース2月号(抜粋) 2026年2月27日
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所長の独り言'26-02 昭和の断片Ⅲ-その3(旬) 2026年2月12日
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事務所ニュース1月号(抜粋) 2026年1月30日
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所長の独り言'26-01 昭和の断片Ⅲ-その2(オフィスコンピューター) 2026年1月16日
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事務所ニュース12月号(抜粋) 2025年12月27日
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所長略歴 2019年12月27日
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業務内容 2003年8月2日
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連絡方法等 2019年3月15日
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リンク集
ニュース
名義預金の相続課税
◆見落としやすい名義預金
遺産分割で見落としやすいのが名義預金です。親族名義で預金口座がつくられるので被相続人が生前、自分にプレゼントしてくれたものと思い込み、相続財産となる場合があることに気づかない。しかし、その場合でも相続財産として申告の要否を検討しなければなりません。
帰属者の判定要素
税務署が相続財産に該当するかチェックするポイントは、次のものとなります。
①預金の原資は、誰が出捐したか
②預金口座は誰が開設し預入れしたか
③預入者の意思はどのようなものであったか
④通帳と印鑑を保管し、預金の預入れ、払出しをしたのは誰か
被相続人が預金の原資を出捐し、親族名義の口座を開設し、通帳と印鑑を被相続人で保管し、預金の出し入れをしていれば、被相続人の名義財産とされる可能性が高まります。
反対に、被相続人が親族に贈与の意思を示し、親族も受け取る意思を表示していたことが書面等で明確に確認できる場合は、贈与税の課税対象となります。
国税庁の「誤りやすい事例 ⑥申告書第11 表の付表3関係」では、被相続人以外の名義財産(預貯金)について、名義にかかわらず、被相続人が取得資金を拠出していたことなどにより被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となることが解説されています。
◆配偶者の名前で預金した場合
夫婦が婚姻中、給与所得や事業所得等で得た財産は、夫婦の一方が単独で有する財産(特有財産)として夫婦それぞれに帰属します。夫が自身で稼得した財産を妻名義で預金した場合、帰属者の判定要素に照らして名義財産となる可能性があります。
なお、贈与となることが明らかとなり、婚姻期間中に夫婦が拠出した資金を生活で消費するとき、贈与税は非課税となります。
◆子や孫に財産を残すための意思表示
被相続人が生前に子、孫の名義で預金口座をつくるのは、相続税を減らす動機もあるでしょうが、自分の意思で財産を渡したい願いもあるのではないでしょうか。親族名義の預金口座が見つかったときは、被相続人の生前の意思を尊重して遺産分割すれば協議が円滑に進むかもしれません。
遺産分割で見落としやすいのが名義預金です。親族名義で預金口座がつくられるので被相続人が生前、自分にプレゼントしてくれたものと思い込み、相続財産となる場合があることに気づかない。しかし、その場合でも相続財産として申告の要否を検討しなければなりません。
帰属者の判定要素
税務署が相続財産に該当するかチェックするポイントは、次のものとなります。
①預金の原資は、誰が出捐したか
②預金口座は誰が開設し預入れしたか
③預入者の意思はどのようなものであったか
④通帳と印鑑を保管し、預金の預入れ、払出しをしたのは誰か
被相続人が預金の原資を出捐し、親族名義の口座を開設し、通帳と印鑑を被相続人で保管し、預金の出し入れをしていれば、被相続人の名義財産とされる可能性が高まります。
反対に、被相続人が親族に贈与の意思を示し、親族も受け取る意思を表示していたことが書面等で明確に確認できる場合は、贈与税の課税対象となります。
国税庁の「誤りやすい事例 ⑥申告書第11 表の付表3関係」では、被相続人以外の名義財産(預貯金)について、名義にかかわらず、被相続人が取得資金を拠出していたことなどにより被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となることが解説されています。
◆配偶者の名前で預金した場合
夫婦が婚姻中、給与所得や事業所得等で得た財産は、夫婦の一方が単独で有する財産(特有財産)として夫婦それぞれに帰属します。夫が自身で稼得した財産を妻名義で預金した場合、帰属者の判定要素に照らして名義財産となる可能性があります。
なお、贈与となることが明らかとなり、婚姻期間中に夫婦が拠出した資金を生活で消費するとき、贈与税は非課税となります。
◆子や孫に財産を残すための意思表示
被相続人が生前に子、孫の名義で預金口座をつくるのは、相続税を減らす動機もあるでしょうが、自分の意思で財産を渡したい願いもあるのではないでしょうか。親族名義の預金口座が見つかったときは、被相続人の生前の意思を尊重して遺産分割すれば協議が円滑に進むかもしれません。
2026年6月19日更新
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