青山素子税理士事務所
実力とアナログネットワークで勝負!!
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ニュース
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男性の育休取得、初の50%超え 政府目標到達 2026年7月31日
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国税庁:e-Taxを装った不審なメール等に注意! 2026年7月31日
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地方交付税不交付、5年連続増加 2026年7月24日
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査察 告発82件、脱税総額84億円 2026年7月24日
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「生活苦しい」半数超 厚労省調査 2026年7月16日
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確定申告 納税人員、所得金額が増加 2026年7月16日
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本人同意不要に 改正個人情報保護法 2026年7月10日
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相次ぐ固定資産税の課税ミス 2026年7月10日
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「価格転嫁率」54.2%で最高 2026年6月26日
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60代の純貯蓄額2609万円 2026年6月26日
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郵便局網の維持に「国費」投入へ 2026年6月19日
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名義預金の相続課税 2026年6月19日
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NECアンソロに金融合流 2026年6月12日
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弁護士が相談前に関係者名を聞く訳 2026年6月12日
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中央銀行の外貨準備、金が首位に 2026年6月5日
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相続税の連帯納付義務 2026年6月5日
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未登記建物2割超 2026年5月29日
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少額減価償却資産の取得価額拡充で上限40万円未満へ! 2026年5月29日
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みずほ銀行、楽天銀行に出資 2026年5月21日
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税理士会が納税者権利憲章の制定要望 2026年5月21日
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お役立ち情報
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事務所案内板
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事務所ニュース7月号(抜粋) 2026年7月31日
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所長の独り言'26-07 昭和の断片Ⅲ-その8(頑固おやじ) 2026年7月10日
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事務所ニュース6月号(抜粋) 2026年6月26日
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所長の独り言'26-06 昭和の断片Ⅲ-その7(猫マンマ) 2026年6月12日
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事務所ニュース5月号(抜粋) 2026年5月29日
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所長の独り言'26-05 昭和の断片Ⅲ-その6(ペットの値段) 2026年5月14日
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事務所ニュース4月号(抜粋) 2026年4月24日
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所長の独り言'26-04 昭和の断片Ⅲ-その5(野良猫) 2026年4月10日
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事務所ニュース3月号(抜粋) 2026年3月27日
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所長の独り言'26-03 昭和の断片Ⅲ-その4(ペットの葬儀) 2026年3月13日
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事務所ニュース2月号(抜粋) 2026年2月27日
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所長の独り言'26-02 昭和の断片Ⅲ-その3(旬) 2026年2月12日
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所長略歴 2019年12月27日
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業務内容 2003年8月2日
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連絡方法等 2019年3月15日
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リンク集
ニュース
国税庁:e-Taxを装った不審なメール等に注意!
国税庁では、現在、e-Taxから送信される「税務署からのお知らせ」に類似したメールなど、国税庁からの連絡を装った不審なメールが送信されており、同庁ホームページ等を通じて注意を呼びかけております。
また、新たな情報を把握次第、同庁ホームページを更新するとともに、JPCERTコーディネーションセンター(JPCERT/CC)にフィッシングサイトの閉鎖のための調査を依頼しているとしております。
同庁ホームページのお知らせによりますと、不審なメールは、「送信元表記のアドレス」や「表示名」などを「e-Tax」に装っており、メール文面のリンクをクリックするとフィッシングサイトへ誘導され、個人情報やクレジットカードの情報を詐取されるおそれがあるとしております。
なお、e-Taxを装ったメールのほか、国税庁や国税不服審判所をかたったメールや、国税庁職員をかたりチャットアプリ(ビジネスチャットツール)を用いて、税務調査について連絡する事例も確認されているとしておりますので、あわせてご注意ください。
e-Taxでは、メールアドレスを登録している方に対し、「税務署からのお知らせ」等の件名で、e-Taxのメッセージボックスに情報が格納されたこと等をメールで送信しております。
なお、e-Taxから送信するメールは、「『税務署からのお知らせ』メールが届いた方へ」のとおり定型の文面であり、原則としてメール本文内にURLを記載していないとしております。
フィッシングメールは、日々、巧妙化しており、実際のe-Taxキャラクター(イータ君)やロゴを表示するなどの新しい手口が確認されております。
国税庁では、現在把握している不審なメールの特徴などから、「e-Taxから送信するメールと不審なメールの違い」や「不審なメールの具体例」をまとめております。
例えば、不審なメールの具体例では、
①文面のリンク先は国税庁のe-Taxホームページを表示していますが、クリックすると「e-Taxの利用開始届出書」を模したフィッシングサイトへ誘導され、個人情報及びクレジットカードの情報を詐取されますので、メールに表示されたリンクをクリックしないこと
②メール下部に「国税庁 特許情報局」との記載がありますが、国税庁に「特許情報局」という部局は存在しないことなどを挙げておりますので、あわせてご注意ください。
また、新たな情報を把握次第、同庁ホームページを更新するとともに、JPCERTコーディネーションセンター(JPCERT/CC)にフィッシングサイトの閉鎖のための調査を依頼しているとしております。
同庁ホームページのお知らせによりますと、不審なメールは、「送信元表記のアドレス」や「表示名」などを「e-Tax」に装っており、メール文面のリンクをクリックするとフィッシングサイトへ誘導され、個人情報やクレジットカードの情報を詐取されるおそれがあるとしております。
なお、e-Taxを装ったメールのほか、国税庁や国税不服審判所をかたったメールや、国税庁職員をかたりチャットアプリ(ビジネスチャットツール)を用いて、税務調査について連絡する事例も確認されているとしておりますので、あわせてご注意ください。
e-Taxでは、メールアドレスを登録している方に対し、「税務署からのお知らせ」等の件名で、e-Taxのメッセージボックスに情報が格納されたこと等をメールで送信しております。
なお、e-Taxから送信するメールは、「『税務署からのお知らせ』メールが届いた方へ」のとおり定型の文面であり、原則としてメール本文内にURLを記載していないとしております。
フィッシングメールは、日々、巧妙化しており、実際のe-Taxキャラクター(イータ君)やロゴを表示するなどの新しい手口が確認されております。
国税庁では、現在把握している不審なメールの特徴などから、「e-Taxから送信するメールと不審なメールの違い」や「不審なメールの具体例」をまとめております。
例えば、不審なメールの具体例では、
①文面のリンク先は国税庁のe-Taxホームページを表示していますが、クリックすると「e-Taxの利用開始届出書」を模したフィッシングサイトへ誘導され、個人情報及びクレジットカードの情報を詐取されますので、メールに表示されたリンクをクリックしないこと
②メール下部に「国税庁 特許情報局」との記載がありますが、国税庁に「特許情報局」という部局は存在しないことなどを挙げておりますので、あわせてご注意ください。
2026年7月31日更新
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