青山素子税理士事務所
実力とアナログネットワークで勝負!!
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ニュース
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男性の育休取得、初の50%超え 政府目標到達 2026年7月31日
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国税庁:e-Taxを装った不審なメール等に注意! 2026年7月31日
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地方交付税不交付、5年連続増加 2026年7月24日
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査察 告発82件、脱税総額84億円 2026年7月24日
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「生活苦しい」半数超 厚労省調査 2026年7月16日
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確定申告 納税人員、所得金額が増加 2026年7月16日
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本人同意不要に 改正個人情報保護法 2026年7月10日
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相次ぐ固定資産税の課税ミス 2026年7月10日
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「価格転嫁率」54.2%で最高 2026年6月26日
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60代の純貯蓄額2609万円 2026年6月26日
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郵便局網の維持に「国費」投入へ 2026年6月19日
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名義預金の相続課税 2026年6月19日
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NECアンソロに金融合流 2026年6月12日
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弁護士が相談前に関係者名を聞く訳 2026年6月12日
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中央銀行の外貨準備、金が首位に 2026年6月5日
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相続税の連帯納付義務 2026年6月5日
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未登記建物2割超 2026年5月29日
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少額減価償却資産の取得価額拡充で上限40万円未満へ! 2026年5月29日
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みずほ銀行、楽天銀行に出資 2026年5月21日
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税理士会が納税者権利憲章の制定要望 2026年5月21日
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お役立ち情報
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事務所案内板
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事務所ニュース7月号(抜粋) 2026年7月31日
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所長の独り言'26-07 昭和の断片Ⅲ-その8(頑固おやじ) 2026年7月10日
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事務所ニュース6月号(抜粋) 2026年6月26日
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所長の独り言'26-06 昭和の断片Ⅲ-その7(猫マンマ) 2026年6月12日
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事務所ニュース5月号(抜粋) 2026年5月29日
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所長の独り言'26-05 昭和の断片Ⅲ-その6(ペットの値段) 2026年5月14日
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事務所ニュース4月号(抜粋) 2026年4月24日
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所長の独り言'26-04 昭和の断片Ⅲ-その5(野良猫) 2026年4月10日
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事務所ニュース3月号(抜粋) 2026年3月27日
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所長の独り言'26-03 昭和の断片Ⅲ-その4(ペットの葬儀) 2026年3月13日
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事務所ニュース2月号(抜粋) 2026年2月27日
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所長の独り言'26-02 昭和の断片Ⅲ-その3(旬) 2026年2月12日
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所長略歴 2019年12月27日
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業務内容 2003年8月2日
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連絡方法等 2019年3月15日
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リンク集
事務所案内板
事務所ニュース7月号(抜粋)
======税務・会計トピック 生命保険料控除の特例の創設======
新生命保険料にかかる一般生命保険料控除について、居住者が年齢23才未満の扶養親族を有する場合、令和8年中に支払った新生命保険料の金額に対する控除について、特例が新設されました。年間支払保険料の合計額が30,000以下は全額控除。30,000超60,000以下は「支払保険料の額*1/2+15,000」。60,000超120,000以下は「支払保険料の額*1/4+30,000」。120,000超は一律60,000となります。年齢の判定は、8年12月31日となります。
=======特集(会計と税務-その4)=======
続いて支出関連です。収入もそうですが、会計と税法では言葉から違います。「収入」に対して「益金」、「費用」に対して「損金」。税務職員の前でこの言葉を間違うと我々税理士は馬鹿にされるのであります(笑)。費用については多種有りますので、数回に分けて載せたいと思います。
役員報酬及び給与。会計上は給与台帳に記載されている金額がそのまま役員報酬及び給与と経理されるのが通例です。税法上はその他に、相当と認められる社内規定に基づかない渡し切り旅費・渡し切り交際費、特定の個人を対象にした特定の保険、一定金額を超える食費補助・通勤費等々、本当に種々のものが役員報酬及び給与または賞与とみなされます。役員賞与は損金とはされません。このほかに「同族会社の行為計算の否認」という「水戸黄門の御印籠」もあります。
========時事川柳 【夕方寝 鴨の子丸く 母見張り】========
6-8羽の鴨の子が、まん丸団子になって眠っています(^o^)
新生命保険料にかかる一般生命保険料控除について、居住者が年齢23才未満の扶養親族を有する場合、令和8年中に支払った新生命保険料の金額に対する控除について、特例が新設されました。年間支払保険料の合計額が30,000以下は全額控除。30,000超60,000以下は「支払保険料の額*1/2+15,000」。60,000超120,000以下は「支払保険料の額*1/4+30,000」。120,000超は一律60,000となります。年齢の判定は、8年12月31日となります。
=======特集(会計と税務-その4)=======
続いて支出関連です。収入もそうですが、会計と税法では言葉から違います。「収入」に対して「益金」、「費用」に対して「損金」。税務職員の前でこの言葉を間違うと我々税理士は馬鹿にされるのであります(笑)。費用については多種有りますので、数回に分けて載せたいと思います。
役員報酬及び給与。会計上は給与台帳に記載されている金額がそのまま役員報酬及び給与と経理されるのが通例です。税法上はその他に、相当と認められる社内規定に基づかない渡し切り旅費・渡し切り交際費、特定の個人を対象にした特定の保険、一定金額を超える食費補助・通勤費等々、本当に種々のものが役員報酬及び給与または賞与とみなされます。役員賞与は損金とはされません。このほかに「同族会社の行為計算の否認」という「水戸黄門の御印籠」もあります。
========時事川柳 【夕方寝 鴨の子丸く 母見張り】========
6-8羽の鴨の子が、まん丸団子になって眠っています(^o^)
2026年7月31日更新
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