青山素子税理士事務所
実力とアナログネットワークで勝負!!
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ニュース
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ストーカー対策、GPS装着議論 2026年10月15日
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非常時に備える食料品や備品の税務上の取り扱い 2026年10月15日
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企業倒産、13年ぶり高水準 26年度上期 2026年10月9日
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AIで申告漏れリスクをスコア化 2026年10月9日
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8月の新設住宅着工6.1%増 2026年10月2日
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日本ホテル協会 飲食接待費の非課税枠拡充を要望 2026年10月2日
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ビール安く、発泡酒高く 2026年9月25日
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遺留分侵害に対する課税 2026年9月25日
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家計金融資産が過去最大 2026年9月17日
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不相当に高額な役員退職金の法人課税 2026年9月17日
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オープンAI、開発減速を検討 2026年9月11日
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会社法制見直しを検討 2026年9月11日
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7月の消費支出3.6%減 8カ月連続でマイナス 2026年9月4日
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カスハラ対策事前準備とは 2026年9月4日
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スマートレジ導入に3千億円 中小企業庁 2026年8月28日
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AI導入が失敗する共通点 2026年8月28日
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霞が関、国産AIシステム始動 「源内」 2026年8月20日
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全国知事会、財政力の偏在是正要請 2026年8月20日
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年金3号、縮小議論本格化 2026年8月14日
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国税庁 「国税システムの更改」を周知 2026年8月14日
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お役立ち情報
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事務所案内板
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所長の独り言'26-10 言葉は世につれ-その1(年は経るもの) 2026年10月15日
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事務所ニュース9月号(抜粋) 2026年9月25日
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所長の独り言'26-09 昭和の断片Ⅲ-その10(インベーダーゲーム) 2026年9月11日
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事務所ニュース8月号(抜粋) 2026年8月28日
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所長の独り言'26-08 昭和の断片Ⅲ-その9(マニュアル車) 2026年8月14日
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事務所ニュース7月号(抜粋) 2026年7月31日
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所長の独り言'26-07 昭和の断片Ⅲ-その8(頑固おやじ) 2026年7月10日
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事務所ニュース6月号(抜粋) 2026年6月26日
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所長の独り言'26-06 昭和の断片Ⅲ-その7(猫マンマ) 2026年6月12日
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事務所ニュース5月号(抜粋) 2026年5月29日
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所長の独り言'26-05 昭和の断片Ⅲ-その6(ペットの値段) 2026年5月14日
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事務所ニュース4月号(抜粋) 2026年4月24日
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所長略歴 2019年12月27日
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業務内容 2003年8月2日
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連絡方法等 2019年3月15日
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リンク集
ニュース
カスハラ対策事前準備とは
◆10月から企業側にカスハラ防止対策義務
近年、カスタマーハラスメント(以下カスハラ)が社会問題で取り上げられています。駅や飲食店、タクシーの中などポスターやシールで注意を喚起しているのを目にした方も多いでしょう。外部から発生するという特徴があり今までのハラスメントとは違います。
令和8年10月から企業側にはカスハラ防止のため、雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられます。
企業の行う具体的内容については法律に基づく指針で定められています。
◆カスハラに該当する事例
カスハラは従来のクレーム事案と重なる部分もありますが、クレーム対応では済まない社会通念上許容される範囲を超えた言動が従業員に被害に及ぶのかどうかを問われます。一般消費者を対象にする業種に起こりやすく、商品やサービスを販売する側に不当な要求や不可能な要求などを執拗に迫るなどして、従業員に威圧的な言動、精神的攻撃、身体的攻撃などをしてきます。その典型例が次のようなものです。
①要求に理由のない、商品やサービス
と全く関係のない要求
②契約などにより想定しているサービスを著しく超える要求
③対応が著しく困難又は対応が不可能な要求
④不当な損害賠償要求
⑤身体的な攻撃
⑥殴る、ける、たたくなどの暴行
⑦威圧的な言動
◆企業としての対応策
まず自社が今までカスハラと思える行為を受けたことがあった場合、どのように対処していたか社内で話し合ってみましょう。
◆カスハラを想定した事前準備
1.カスハラには毅然とした態度で対応、労働者を保護する
2.突発的に起こることも多いのでカスハラの内容と対処方法を従業員に周知させる。また悪質な場合では素早く上司に報告させ事実関係を確認する
3.個人攻撃防止で労働者の名札を変更する
4.相談窓口を定める。担当者も適切に対応
厚労省では業種別カスタマーハラスメント対策マニュアルを作成しているので参考にしてください。
近年、カスタマーハラスメント(以下カスハラ)が社会問題で取り上げられています。駅や飲食店、タクシーの中などポスターやシールで注意を喚起しているのを目にした方も多いでしょう。外部から発生するという特徴があり今までのハラスメントとは違います。
令和8年10月から企業側にはカスハラ防止のため、雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられます。
企業の行う具体的内容については法律に基づく指針で定められています。
◆カスハラに該当する事例
カスハラは従来のクレーム事案と重なる部分もありますが、クレーム対応では済まない社会通念上許容される範囲を超えた言動が従業員に被害に及ぶのかどうかを問われます。一般消費者を対象にする業種に起こりやすく、商品やサービスを販売する側に不当な要求や不可能な要求などを執拗に迫るなどして、従業員に威圧的な言動、精神的攻撃、身体的攻撃などをしてきます。その典型例が次のようなものです。
①要求に理由のない、商品やサービス
と全く関係のない要求
②契約などにより想定しているサービスを著しく超える要求
③対応が著しく困難又は対応が不可能な要求
④不当な損害賠償要求
⑤身体的な攻撃
⑥殴る、ける、たたくなどの暴行
⑦威圧的な言動
◆企業としての対応策
まず自社が今までカスハラと思える行為を受けたことがあった場合、どのように対処していたか社内で話し合ってみましょう。
◆カスハラを想定した事前準備
1.カスハラには毅然とした態度で対応、労働者を保護する
2.突発的に起こることも多いのでカスハラの内容と対処方法を従業員に周知させる。また悪質な場合では素早く上司に報告させ事実関係を確認する
3.個人攻撃防止で労働者の名札を変更する
4.相談窓口を定める。担当者も適切に対応
厚労省では業種別カスタマーハラスメント対策マニュアルを作成しているので参考にしてください。
2026年9月4日更新
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