青山素子税理士事務所
実力とアナログネットワークで勝負!!
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ニュース
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オープンAI、開発減速を検討 2026年9月11日
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会社法制見直しを検討 2026年9月11日
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7月の消費支出3.6%減 8カ月連続でマイナス 2026年9月4日
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カスハラ対策事前準備とは 2026年9月4日
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スマートレジ導入に3千億円 中小企業庁 2026年8月28日
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AI導入が失敗する共通点 2026年8月28日
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霞が関、国産AIシステム始動 「源内」 2026年8月20日
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全国知事会、財政力の偏在是正要請 2026年8月20日
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年金3号、縮小議論本格化 2026年8月14日
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国税庁 「国税システムの更改」を周知 2026年8月14日
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農産物26年上半期の輸出額最高 2026年8月6日
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国の税収、12%増の84.2兆円 2026年8月6日
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男性の育休取得、初の50%超え 政府目標到達 2026年7月31日
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国税庁:e-Taxを装った不審なメール等に注意! 2026年7月31日
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地方交付税不交付、5年連続増加 2026年7月24日
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査察 告発82件、脱税総額84億円 2026年7月24日
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「生活苦しい」半数超 厚労省調査 2026年7月16日
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確定申告 納税人員、所得金額が増加 2026年7月16日
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本人同意不要に 改正個人情報保護法 2026年7月10日
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相次ぐ固定資産税の課税ミス 2026年7月10日
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お役立ち情報
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事務所案内板
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所長の独り言'26-09 昭和の断片Ⅲ-その10(インベーダーゲーム) 2026年9月11日
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事務所ニュース8月号(抜粋) 2026年8月28日
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所長の独り言'26-08 昭和の断片Ⅲ-その9(マニュアル車) 2026年8月14日
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事務所ニュース7月号(抜粋) 2026年7月31日
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所長の独り言'26-07 昭和の断片Ⅲ-その8(頑固おやじ) 2026年7月10日
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事務所ニュース6月号(抜粋) 2026年6月26日
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所長の独り言'26-06 昭和の断片Ⅲ-その7(猫マンマ) 2026年6月12日
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事務所ニュース5月号(抜粋) 2026年5月29日
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所長の独り言'26-05 昭和の断片Ⅲ-その6(ペットの値段) 2026年5月14日
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事務所ニュース4月号(抜粋) 2026年4月24日
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所長の独り言'26-04 昭和の断片Ⅲ-その5(野良猫) 2026年4月10日
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事務所ニュース3月号(抜粋) 2026年3月27日
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所長略歴 2019年12月27日
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業務内容 2003年8月2日
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連絡方法等 2019年3月15日
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リンク集
ニュース
会社法制見直しを検討
法制審議会の会社法制部会はこのほど、16回目の会合を開き、株式・株主総会関係法制の見直しに関する「要綱案」の取りまとめに向けて議論しました。法務省ではこの「要綱案」を受けて、2026年度中の法案提出を目指しています。
この日の会合では、「要綱案」の取りまとめに向けて、経済産業省から論点を整理した資料が示され、①株主総会のデジタル化②「会議体」としての株主総会等に関する規律の見直し③株主提案権等に関する規律の見直し――について審議しました。
株主総会のデジタル化については、①書面交付請求制度の廃止は適切②株主数が1千人以上である場合、電磁的方法による議決権行使のみを可能とすることは適切③メールなどの電磁的方法による招集通知の促進のための新たな規律の導入が必要――といった方向で検討がなされました。
「会議体」としての株主総会に関する規律の見直しについては、①事前の議決権の行使がされた場合に株主総会決議を合理化する制度において、株主に反対機会を付与することについては慎重に議論すべき②総会に出席していない株主による事前の議決権行使により決議要件を満たした場合に、議長が可決を宣言できる旨の規定は合理的――といった方向で検討がなされました。
また、株主提案権等に関する規律の見直しについては、①議決権数の要件(300個以上の議決権)を廃止する案は、「1%を遙かに下回る株主による、企業価値の向上に繋がると思われない株主提案」が散見される実態に鑑み、株式分割による投資単位の引き下げへの障害を除去する観点からも適切で賛成②300個に代わる何らか適切な代替要件の検討は否定はしない③その代替要件があれば「議決権数の要件の廃止に社外取締役が取締役会の過半数を占める」等の条件までは不要――などとする方向で検討しました。
<情報提供:エヌピー通信社>
この日の会合では、「要綱案」の取りまとめに向けて、経済産業省から論点を整理した資料が示され、①株主総会のデジタル化②「会議体」としての株主総会等に関する規律の見直し③株主提案権等に関する規律の見直し――について審議しました。
株主総会のデジタル化については、①書面交付請求制度の廃止は適切②株主数が1千人以上である場合、電磁的方法による議決権行使のみを可能とすることは適切③メールなどの電磁的方法による招集通知の促進のための新たな規律の導入が必要――といった方向で検討がなされました。
「会議体」としての株主総会に関する規律の見直しについては、①事前の議決権の行使がされた場合に株主総会決議を合理化する制度において、株主に反対機会を付与することについては慎重に議論すべき②総会に出席していない株主による事前の議決権行使により決議要件を満たした場合に、議長が可決を宣言できる旨の規定は合理的――といった方向で検討がなされました。
また、株主提案権等に関する規律の見直しについては、①議決権数の要件(300個以上の議決権)を廃止する案は、「1%を遙かに下回る株主による、企業価値の向上に繋がると思われない株主提案」が散見される実態に鑑み、株式分割による投資単位の引き下げへの障害を除去する観点からも適切で賛成②300個に代わる何らか適切な代替要件の検討は否定はしない③その代替要件があれば「議決権数の要件の廃止に社外取締役が取締役会の過半数を占める」等の条件までは不要――などとする方向で検討しました。
<情報提供:エヌピー通信社>
2026年9月11日更新
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