松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
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認知症と契約 R8.10
「認知症」になった場合、次の新たな“契約”の締結が出来なくなりますので注意が必要です。
・不動産の売買契約(老人ホームに入る際の資金源としての売却等)
・アパート経営をしている場合の新たな賃貸借契約や更新契約
・不動産維持のための修繕・管理契約
・生命保険契約の締結や解約、受取人の変更、保険金の請求
・同族会社の株式を持っている場合、取締役会や株主総会での議決権の行使。株式自体の売却。株主総会自体開けなくなることも有ります。
・遺言書の作成や既に作成した遺言書の書き換え・訂正
・贈与契約の締結や実行
・遺産分割協議や相続放棄他
成年後見人等を付けることも対策の一つですが一旦成年後見人を付けた後は資産を動かすには家庭裁判所の許可が必要となるなど財産が塩漬けになる可能性もあります。
完全な認知症になる前に「後見人」や「保佐人」・「補助人」など症状により段階的に変えていくことも解決策の一つです。
日常の買い物程度ならば本人の意思で出来、車や不動産など大きな売買取引になると後見人などの同意が必要になり、場合によっては遡って“その契約”を無効にすることも可能です。
国は対象契約を限定する融通の利き易い条件付きの「補助人」の権限を広げようとしているようです。
もっと手軽に事前準備としての委任状や家族信託の利用を検討するのもアリかと思います。
・不動産の売買契約(老人ホームに入る際の資金源としての売却等)
・アパート経営をしている場合の新たな賃貸借契約や更新契約
・不動産維持のための修繕・管理契約
・生命保険契約の締結や解約、受取人の変更、保険金の請求
・同族会社の株式を持っている場合、取締役会や株主総会での議決権の行使。株式自体の売却。株主総会自体開けなくなることも有ります。
・遺言書の作成や既に作成した遺言書の書き換え・訂正
・贈与契約の締結や実行
・遺産分割協議や相続放棄他
成年後見人等を付けることも対策の一つですが一旦成年後見人を付けた後は資産を動かすには家庭裁判所の許可が必要となるなど財産が塩漬けになる可能性もあります。
完全な認知症になる前に「後見人」や「保佐人」・「補助人」など症状により段階的に変えていくことも解決策の一つです。
日常の買い物程度ならば本人の意思で出来、車や不動産など大きな売買取引になると後見人などの同意が必要になり、場合によっては遡って“その契約”を無効にすることも可能です。
国は対象契約を限定する融通の利き易い条件付きの「補助人」の権限を広げようとしているようです。
もっと手軽に事前準備としての委任状や家族信託の利用を検討するのもアリかと思います。
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