松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
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こういう事務所です。
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取適法(再)とフリーランス法 R8.8
< 「取適法」 >
フリーランス法が従業員のいない個人や一人法人の保護が目的である
のに対し、取適法(とりてきほう。中小受託取引適正化法)は中小企業間の取引の公平化を目的とする法律です。
R8年1月より「取適法」では代金を支払う際の振込手数料を振込金額から差引いて下請け業者に負担させることは違法となりました。
合意があっても振込料を代金から差引いて振込むことは許されません。
・発注事業者(元請会社)が資本金1千万円超、且つ従業員100人超などの場合に適用あり。
・発注事業者が中小企業(資本金1千万円以下、且つ従業員100人以下など)の場合はこの法は適用しない。
(内 容)
・受領拒否の禁止
・代金支払遅延の禁止
・報酬減額の禁止
・返品の禁止
・買いたたきの禁止
・購入・利用強制の禁止
・報復措置の禁止
・不当なやり直しの禁止
・支払期日の60日以内全額支払いルール
・手形払いの全面禁止
・不当な経済上の利益の提供要請の禁止
・協議もせずに価格の据え置きすることの禁止
・その他
< 「フリーランス法」 >
フリーランス法は従業員のいない個人や一人法人の保護が目的です。
フリーランス法は取適法の規定による中小企業間の取引条件の適正化に加え、ハラスメント対策や育児・介護配慮などの就業環境整備が義務化されています。報酬の減額禁止、買いたたき禁止、支払期日順守なども含まれます。
フリーランス法と取適法の禁止項目の両方に該当する場合、重複適用される可能性があります。
フリーランス法を遵守すれば、取適法の義務もほぼ満たしたことになるようです。
(内 容)
・受領拒否の禁止
・代金支払遅延の禁止
・報酬減額の禁止
・返品の禁止
・買いたたきの禁止
・購入・利用強制の禁止
・不当な経済上の利益の提供要請の禁止
・不当な給付内容の変更・やり直しの禁止
・報復措置の禁止
・その他
フリーランス法と取適法はダブっている内容が多いものの何れも取引先の不当な要求から自身を守るための手段ですので頭の片隅に入れておいて下さい。
フリーランス法が従業員のいない個人や一人法人の保護が目的である
のに対し、取適法(とりてきほう。中小受託取引適正化法)は中小企業間の取引の公平化を目的とする法律です。
R8年1月より「取適法」では代金を支払う際の振込手数料を振込金額から差引いて下請け業者に負担させることは違法となりました。
合意があっても振込料を代金から差引いて振込むことは許されません。
・発注事業者(元請会社)が資本金1千万円超、且つ従業員100人超などの場合に適用あり。
・発注事業者が中小企業(資本金1千万円以下、且つ従業員100人以下など)の場合はこの法は適用しない。
(内 容)
・受領拒否の禁止
・代金支払遅延の禁止
・報酬減額の禁止
・返品の禁止
・買いたたきの禁止
・購入・利用強制の禁止
・報復措置の禁止
・不当なやり直しの禁止
・支払期日の60日以内全額支払いルール
・手形払いの全面禁止
・不当な経済上の利益の提供要請の禁止
・協議もせずに価格の据え置きすることの禁止
・その他
< 「フリーランス法」 >
フリーランス法は従業員のいない個人や一人法人の保護が目的です。
フリーランス法は取適法の規定による中小企業間の取引条件の適正化に加え、ハラスメント対策や育児・介護配慮などの就業環境整備が義務化されています。報酬の減額禁止、買いたたき禁止、支払期日順守なども含まれます。
フリーランス法と取適法の禁止項目の両方に該当する場合、重複適用される可能性があります。
フリーランス法を遵守すれば、取適法の義務もほぼ満たしたことになるようです。
(内 容)
・受領拒否の禁止
・代金支払遅延の禁止
・報酬減額の禁止
・返品の禁止
・買いたたきの禁止
・購入・利用強制の禁止
・不当な経済上の利益の提供要請の禁止
・不当な給付内容の変更・やり直しの禁止
・報復措置の禁止
・その他
フリーランス法と取適法はダブっている内容が多いものの何れも取引先の不当な要求から自身を守るための手段ですので頭の片隅に入れておいて下さい。
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