松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
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インボイス未登録者への支払い R9.9
1)インボイス未登録の事業者に対して消費税を支払った場合、これまで支払消費税の8%までは消費税の支払い額として認められてきましたがR8.10.1からは7%に下がります。(改正前は5%になる予定でした)
これは今月9/30までの仕事分については支払消費税8%まで認めるものの10/1仕事分からは7%までしか認めないというものです。
具体的には100円+消費税8円の支払いをしていた場合、今年9月までは8円まで消費税の支払いと認められていたものが、10/1からは7円までしか認められず、従来通り8円の消費税の支払いをした場合、内1円は消費税の支払いとは認められないというものです。
その結果、消費税の納税額からは7円しか差引けなくなります。差額の1円部分は取引先に支払うと同時に国にも支払わなくてはならず二重払いになるため注意が必要です。
※インボイス登録者に支払う消費税は従来通り10%が認められます。
※「飲食料品に対する消費税を1%にする」という改正は来年(R9)4月1日からの話ですので上記とは別の規定です。
これは今月9/30までの仕事分については支払消費税8%まで認めるものの10/1仕事分からは7%までしか認めないというものです。
具体的には100円+消費税8円の支払いをしていた場合、今年9月までは8円まで消費税の支払いと認められていたものが、10/1からは7円までしか認められず、従来通り8円の消費税の支払いをした場合、内1円は消費税の支払いとは認められないというものです。
その結果、消費税の納税額からは7円しか差引けなくなります。差額の1円部分は取引先に支払うと同時に国にも支払わなくてはならず二重払いになるため注意が必要です。
※インボイス登録者に支払う消費税は従来通り10%が認められます。
※「飲食料品に対する消費税を1%にする」という改正は来年(R9)4月1日からの話ですので上記とは別の規定です。
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